有価証券報告書-第127期(2025/04/01-2026/03/31)
(有価証券関係)
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
3.その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日)
当連結会計年度(2026年3月31日)
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
5.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
投資有価証券(非上場株式)について91百万円の減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
投資有価証券(非上場株式)について22百万円の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、市場価格のない株式等以外のものは、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、市場価格のない株式等については、実質価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。
1.売買目的有価証券
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 地方債 | 30 | 28 | △1 |
| 小計 | 30 | 28 | △1 | |
| 合計 | 30 | 28 | △1 | |
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 時価が連結貸借対照表 計上額を超えないもの | 地方債 | 30 | 26 | △3 |
| 小計 | 30 | 26 | △3 | |
| 合計 | 30 | 26 | △3 | |
3.その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 187 | 75 | 111 |
| 小計 | 187 | 75 | 111 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 4 | 5 | △0 |
| 合同運用指定 金銭信託 | 6,500 | 6,500 | ― | |
| 小計 | 6,504 | 6,505 | △0 | |
| 合計 | 6,692 | 6,581 | 111 | |
当連結会計年度(2026年3月31日)
| 種類 | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 取得原価 (百万円) | 差額 (百万円) | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの | 株式 | 184 | 46 | 137 |
| 小計 | 184 | 46 | 137 | |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | 株式 | 4 | 4 | △0 |
| 合同運用指定 金銭信託 | 2,600 | 2,600 | ― | |
| 小計 | 2,604 | 2,604 | △0 | |
| 合計 | 2,788 | 2,650 | 137 | |
4.売却したその他有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| 種類 | 売却額 (百万円) | 売却益の合計額 (百万円) | 売却損の合計額 (百万円) |
| 株式 | 88 | 50 | ― |
5.減損処理を行った有価証券
前連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
投資有価証券(非上場株式)について91百万円の減損処理を行っております。
当連結会計年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
投資有価証券(非上場株式)について22百万円の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、市場価格のない株式等以外のものは、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。また、市場価格のない株式等については、実質価額が取得原価に比べ50%以上下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。