6135 牧野フライス製作所

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有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/25 17:15
【資料】
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【項目】
115項目
(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
取締役会の決議日(平成25年2月28日)、発行日(平成25年3月19日)
事業年度末現在
(平成27年3月31日)
提出日の前月末現在
(平成27年5月31日)
新株予約権の数(個)1,200 (注)11,200 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個)――
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
単元株式数 1,000株
同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)14,440,433 (注)214,440,433 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3同左
新株予約権の行使期間平成25年4月2日から平成30年3月5日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)までとする。 (注)4同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
(円)
発行価格 831
資本組入額 416 (注)5
同左
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。同左
代用払込みに関する事項各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)6同左
新株予約権付社債の残高(百万円)12,00012,000

(注) 1 各本社債(額面10百万円)に付する本新株予約権の数は1個とする。
2 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)3の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
3 (1) 各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額(10百万円)と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資された本社債は、直ちに消却されるものとする。
(2) 転換価額は831円とする。
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行又は処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総数(但し、当社普通株式に係る自己株式数を除く。)をいう。
既発行株式数+新発行・処分株式数×1株当たりの払込金額
調整後転換価額=調整前転換価額×時価
既発行株式数+新発行・処分株式数

また、転換価額は、本新株予約権付社債の要項に従い、当社普通株式の分割(無償割当てを含む。)・併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)等の発行、一定限度を超える配当支払(特別配当の実施を含む。)、その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
4 但し、(i)本社債の130%コールオプション条項による繰上償還、クリーンアップ条項による繰上償還、税制変更等による繰上償還、組織再編等による繰上償還、上場廃止等による繰上償還又はスクイーズアウトによる繰上償還の場合には、当該償還日の東京における3営業日前の日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで(但し、税制変更等による繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、(ii)本新株予約権付社債の所持人の選択による本社債の繰上償還がなされる場合には、償還通知書が本社債の主支払代理人に預託されたときまで、(iii)本社債の買入消却がなされる場合には、当該新株予約権付社債の消却が行われるまで、また(iv)本社債の債務不履行等による強制償還の場合には、期限の利益喪失時までとする。
上記いずれの場合も、平成30年3月5日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。また、当社が組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、当該組織再編等の効力発生日の翌日から14日目に先立つ30日以内の期間で当社が指定する期間中は、本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、本新株予約権の行使の効力が発生する東京における日(以下「株式取得日」という。)(又は株式取得日が東京における営業日でない場合は東京における翌営業日)が、基準日(以下に定義する。)又は社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条第1項に従い株主を確定するために定めたその他の日(以下、基準日と併せて「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における3営業日前の日)(同日を含む。)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合は、当該株主確定日の東京における翌営業日)(同日を含む。)までの期間に当たる場合、当該本新株予約権を行使することはできないものとする。当社が定款で定める日以外の日を株主確定日として設定する場合、当社は当該株主確定日の東京における5営業日前までに受託会社及び本新株予約権付社債の所持人に対して書面にて、株主確定日及び本新株予約権を行使することができない期間を通知するものとする。
「基準日」とは、当社の定款又は当社が指定するその他の方法で株式の所持人に対する配当若しくはその他の分配又は権利を付与する目的で決められた日をいう。但し、当社が当該基準日を設けておらずかつその設定が要求される場合、基準日は、当該事由が効力を生じる日を指すものとする。
5 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
6 (1) 組織再編等が生じた場合(但し、全ての本新株予約権付社債が当該組織再編等の効力発生日よりも前に償還されている場合を除く。)には、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債及び信託証書の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるものとする。
また、かかる承継及び交付を行う場合、当社は、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2) 上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は以下のとおりとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ii)に従う。なお、転換価額は上記(注)3(3)と同様の調整に服する。
(i) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ii)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債の所持人が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の払込金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日又はそれ以降の上記(1)記載の承継及び交付の実行日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件等
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合の承継会社等による新株予約権の交付
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取扱いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3) 当社は、上記(1)の定めに従い本社債及び信託証書に基づく当社の義務を承継会社等に引受又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。

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