四半期報告書-第76期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
14.追加情報
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しました。
IAS第12号はグローバル・ミニマム課税制度の法人所得税の処理に適用可能な特定のガイダンスを提供していません。IASBの公開草案「国際的な税制改革―第2の柱モデルルール(IAS第12号「法人所得税」の修正案)」で言及されている通り、第2の柱モデルルール(改正法人税法のグローバル・ミニマム課税制度に相当)が追加的な一時差異を創出するか否か、当該ルールにより繰延税金を再測定すべきか否か、繰延税金を測定する際に使用すべき税率は何かが不明確です。また、企業の将来の期間における超過利益に乗じる税率は多くの要因に依存しており、算定が不可能でないとしても、信頼性をもって予測することは困難です。
したがって当社グループは、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に基づき判断を行使し、適切な会計方針を策定した結果、グローバル・ミニマム課税制度の法人所得税に関して繰延税金を会計処理しないことが、最も目的適合性があり、信頼性がある情報を提供すると結論づけました。この会計方針はIASB公開草案における提案と整合した会計処理を生じさせています。
令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しました。
IAS第12号はグローバル・ミニマム課税制度の法人所得税の処理に適用可能な特定のガイダンスを提供していません。IASBの公開草案「国際的な税制改革―第2の柱モデルルール(IAS第12号「法人所得税」の修正案)」で言及されている通り、第2の柱モデルルール(改正法人税法のグローバル・ミニマム課税制度に相当)が追加的な一時差異を創出するか否か、当該ルールにより繰延税金を再測定すべきか否か、繰延税金を測定する際に使用すべき税率は何かが不明確です。また、企業の将来の期間における超過利益に乗じる税率は多くの要因に依存しており、算定が不可能でないとしても、信頼性をもって予測することは困難です。
したがって当社グループは、IAS第8号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」に基づき判断を行使し、適切な会計方針を策定した結果、グローバル・ミニマム課税制度の法人所得税に関して繰延税金を会計処理しないことが、最も目的適合性があり、信頼性がある情報を提供すると結論づけました。この会計方針はIASB公開草案における提案と整合した会計処理を生じさせています。