有価証券報告書-第76期(2023/01/01-2023/12/31)
2.作成の基礎
(1) 準拠する会計基準
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」)第93条の規定により、国際会計基準(以下、「IFRS」)に準拠して作成しております。
当社グループは、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定を適用しております。
(2) 測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、下記の「重要性がある会計方針」で記載されているとおり、公正価値で測定されている金融商品等及びトルコの子会社における超インフレ会計の適用等を除き、取得原価を基礎として作成されております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
本連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示されており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(4) 財務諸表の承認
本連結財務諸表は、2024年3月28日に当社取締役会によって承認されております。
(5) 会計方針の変更
IAS第12号「法人所得税」
当社グループは、「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を2023年12月期より適用しております。なお、当該基準の適用が当社グループの本連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
また、当社グループは、2023年12月期より「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しています。
本改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。
当社グループは、IAS第12号で定められる例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債について認識及び開示を行っておりません。
(1) 準拠する会計基準
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下、「連結財務諸表規則」)第93条の規定により、国際会計基準(以下、「IFRS」)に準拠して作成しております。
当社グループは、連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしていることから、同第93条の規定を適用しております。
(2) 測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、下記の「重要性がある会計方針」で記載されているとおり、公正価値で測定されている金融商品等及びトルコの子会社における超インフレ会計の適用等を除き、取得原価を基礎として作成されております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
本連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示されており、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(4) 財務諸表の承認
本連結財務諸表は、2024年3月28日に当社取締役会によって承認されております。
(5) 会計方針の変更
IAS第12号「法人所得税」
当社グループは、「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を2023年12月期より適用しております。なお、当該基準の適用が当社グループの本連結財務諸表に与える重要な影響はありません。
また、当社グループは、2023年12月期より「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しています。
本改訂は、OECDによるBEPSの第2の柱GloBE(グローバル・ミニマム課税)ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税にIAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示しないことを要求する一時的な例外措置を定めています。
当社グループは、IAS第12号で定められる例外措置を適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債について認識及び開示を行っておりません。