有価証券報告書-第75期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
工作機械の販売においては、顧客との契約に基づき、製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。また、工作機械に関連するサービスやソリューションについては、当社が顧客との契約に基づく義務を履行した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計基準を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が1百万円、売上原価が0百万円、それぞれ増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ0百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は2百万円減少しております。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首から将来にわたって新たな会計方針を適用しています。なお、当該会計基準の適用が財務諸表に与える影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。
工作機械の販売においては、顧客との契約に基づき、製品の支配が顧客に移転した時点で収益を認識しております。また、工作機械に関連するサービスやソリューションについては、当社が顧客との契約に基づく義務を履行した時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計基準を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高が1百万円、売上原価が0百万円、それぞれ増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ0百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は2百万円減少しております。なお、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従い、当事業年度の期首から将来にわたって新たな会計方針を適用しています。なお、当該会計基準の適用が財務諸表に与える影響はありません。