有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成24年5月24日 定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成24年5月24日開催の第54回定時株主総会終結時に在任する当社取締役、監査役及び同日現在在籍する当社幹部社員ならびに当社子会社等の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年5月24日開催の第54回定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.新株予約権の行使に際して払い込みをすべき1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とします。
行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.35を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とします。
ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、その前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとします。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は権利行使時において、当社取締役、監査役、従業員及び当社子会社等の取締役、従業 員の地位にあることを要します。
ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではないこととします。
② 新株予約権の相続はこれを認めないこととします。
ただし、業務上にかかる原因により新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会決議によりその相続人の相続を認めるものとします。
③ 新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができるものとします。
ただし、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとします。
(平成25年5月22日 定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成25年5月22日開催の第55回定時株主総会終結時に在任する当社取締役、監査役及び同日現在在籍する当社幹部社員ならびに当社子会社等の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年5月22日開催の第55回定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1.新株予約権の行使に際して払い込みをすべき1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とします。
行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.10を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とします。
ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、その前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとします。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は権利行使時において、当社取締役、監査役、従業員及び当社子会社等の取締役、従業 員の地位にあることを要します。
ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではないこととします。
② 新株予約権の相続はこれを認めないこととします。
ただし、業務上にかかる原因により新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会決議によりその相続人の相続を認めるものとします。
③ 新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができるものとします。
ただし、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとします。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成24年5月24日 定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成24年5月24日開催の第54回定時株主総会終結時に在任する当社取締役、監査役及び同日現在在籍する当社幹部社員ならびに当社子会社等の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成24年5月24日開催の第54回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成24年6月12日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名、当社監査役 3名 当社幹部社員89名、当社子会社等の取締役 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 556,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当決議日の翌日から2年を経過した日より3年間とする。 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の行使に際して払い込みをすべき1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とします。
行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.35を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とします。
ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、その前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとします。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は権利行使時において、当社取締役、監査役、従業員及び当社子会社等の取締役、従業 員の地位にあることを要します。
ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではないこととします。
② 新株予約権の相続はこれを認めないこととします。
ただし、業務上にかかる原因により新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会決議によりその相続人の相続を認めるものとします。
③ 新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができるものとします。
ただし、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとします。
(平成25年5月22日 定時株主総会決議)
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成25年5月22日開催の第55回定時株主総会終結時に在任する当社取締役、監査役及び同日現在在籍する当社幹部社員ならびに当社子会社等の取締役に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年5月22日開催の第55回定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月11日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 6名、当社監査役 3名 当社幹部社員88名、当社子会社等の取締役 3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 566,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当決議日の翌日から2年を経過した日より3年間とする。 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.新株予約権の行使に際して払い込みをすべき1株当たりの金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とします。
行使価額は、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の名古屋証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.10を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)とします。
ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、その前の直近終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とします。
なお、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数については、これを切り上げるものとします。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 時価 | ||||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
さらに、割当日後、当社が合併等を行うなど、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとします。
2.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は権利行使時において、当社取締役、監査役、従業員及び当社子会社等の取締役、従業 員の地位にあることを要します。
ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではないこととします。
② 新株予約権の相続はこれを認めないこととします。
ただし、業務上にかかる原因により新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会決議によりその相続人の相続を認めるものとします。
③ 新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができるものとします。
ただし、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとします。