有価証券報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年5月24日定時株主総会決議
(注) 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
1.新株予約権者の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社取締役、監査役、従業員及び当社子会社等の取締役、従業員の地位にあることを要します。
ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではないこととします。
2.新株予約権の相続はこれを認めないこととします。
ただし、業務上に係る原因により新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会決議によりその相続人の相続を認めるものとします。
3.新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができるものとします。
ただし、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとします。
平成25年5月22日定時株主総会決議
(注) 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
1.新株予約権者の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社取締役、監査役、従業員及び当社子会社等の取締役、従業員の地位にあることを要します。
ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではないこととします。
2.新株予約権の相続はこれを認めないこととします。
ただし、業務上に係る原因により新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会決議によりその相続人の相続を認めるものとします。
3.新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができるものとします。
ただし、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとします。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
平成24年5月24日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 227個 | 199個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 227,000株 | 199,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 222円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年7月13日 至 平成29年7月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 222円 資本組入額 111円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
1.新株予約権者の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社取締役、監査役、従業員及び当社子会社等の取締役、従業員の地位にあることを要します。
ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではないこととします。
2.新株予約権の相続はこれを認めないこととします。
ただし、業務上に係る原因により新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会決議によりその相続人の相続を認めるものとします。
3.新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができるものとします。
ただし、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとします。
平成25年5月22日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
| 新株予約権の数 | 520個 | 520個 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 520,000株 | 520,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 323円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年7月13日 至 平成30年7月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 323円 資本組入額 162円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為にともなう新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
1.新株予約権者の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社取締役、監査役、従業員及び当社子会社等の取締役、従業員の地位にあることを要します。
ただし、任期満了による退任、定年による退職、その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではないこととします。
2.新株予約権の相続はこれを認めないこととします。
ただし、業務上に係る原因により新株予約権者が死亡した場合に限り、取締役会決議によりその相続人の相続を認めるものとします。
3.新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができるものとします。
ただし、一部を行使する場合には、割当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとします。