四半期報告書-第41期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
※2.財務制限条項
連結子会社である株式会社ソディックエフ・ティは、平成23年7月29日に当社を保証人、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローンにより資金調達を行いました。この契約に基づく借入金残高は前連結会計年度770百万円、当第3四半期連結会計期間660百万円であり、以下の財務制限条項が付されております。
① 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
② 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額を、平成23年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
また、保証人の義務について以下の財務制限条項が付されております。
① 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
② 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額を、平成23年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③ 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
④ 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額を、平成23年3月期末日における連結の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
なお、「自己資本の合計金額」とは、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から非支配株主持分の合計金額を控除した金額をいう。
※3.財務制限条項
連結子会社である株式会社ソディックエフ・ティは、平成27年12月21日に当社を保証人、株式会社横浜銀行をアレンジャーとするシンジケートローンにより資金調達を行いました。この契約に基づく借入金残高は前連結会計年度1,500百万円、当第3四半期連結会計期間1,500百万円であり、以下の財務制限条項が付されております。
① 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月期末の金額の75%以上に維持すること。
② 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
また、保証人の義務について以下の財務制限条項が付されております。
① 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月期末の金額の75%以上に維持すること。
② 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結損益計算書及び単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
4.財務制限条項
当社は、平成26年9月30日に株式会社三井住友銀行をアレンジャーとし、契約期間を契約日より3年間とするシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における自己資本の合計金額を、平成26年3月期末日における自己資本の金額の合計金額の75%以上に維持すること。なお、「自己資本の合計金額」とは、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から非支配株主持分の合計金額を控除した金額をいう。
③ 各事業年度の末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
④ 各事業年度の末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
連結子会社である株式会社ソディックエフ・ティは、平成23年7月29日に当社を保証人、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするシンジケートローンにより資金調達を行いました。この契約に基づく借入金残高は前連結会計年度770百万円、当第3四半期連結会計期間660百万円であり、以下の財務制限条項が付されております。
① 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
② 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額を、平成23年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
また、保証人の義務について以下の財務制限条項が付されております。
① 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
② 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額を、平成23年3月期末日における単体の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
③ 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
④ 平成24年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日における連結の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額を、平成23年3月期末日における連結の貸借対照表から計算される自己資本の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
なお、「自己資本の合計金額」とは、連結の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から非支配株主持分の合計金額を控除した金額をいう。
※3.財務制限条項
連結子会社である株式会社ソディックエフ・ティは、平成27年12月21日に当社を保証人、株式会社横浜銀行をアレンジャーとするシンジケートローンにより資金調達を行いました。この契約に基づく借入金残高は前連結会計年度1,500百万円、当第3四半期連結会計期間1,500百万円であり、以下の財務制限条項が付されております。
① 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月期末の金額の75%以上に維持すること。
② 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
また、保証人の義務について以下の財務制限条項が付されております。
① 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結貸借対照表及び単体の貸借対照表における純資産の部の金額を、平成27年3月期末の金額の75%以上に維持すること。
② 平成28年3月期末日及びそれ以降の各事業年度末日において、連結損益計算書及び単体の損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。
4.財務制限条項
当社は、平成26年9月30日に株式会社三井住友銀行をアレンジャーとし、契約期間を契約日より3年間とするシンジケートローンによるコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成28年12月31日) | |
| 融資枠設定金額 | 7,000百万円 | 7,000百万円 |
| 借入実行残高 | - | - |
| 差引残高 | 7,000 | 7,000 |
なお、上記コミットメントライン契約には、以下の財務制限条項が付されております。
① 各事業年度の末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、平成26年3月期末日における単体の貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
② 各事業年度の末日における自己資本の合計金額を、平成26年3月期末日における自己資本の金額の合計金額の75%以上に維持すること。なお、「自己資本の合計金額」とは、連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額から非支配株主持分の合計金額を控除した金額をいう。
③ 各事業年度の末日における単体の損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。
④ 各事業年度の末日における連結損益計算書に記載される経常損益を2期連続して損失としないこと。