有価証券報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/28 15:55
【資料】
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【項目】
145項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名の監査役(うち、社外監査役2名)で構成されております。社外監査役の石塚康雄氏は金融機関における長年の経験があり、財務および会計に関して相当程度の知見を有しております。監査役に対して、経営上重大な影響を及ぼすと思われる事項等については報告がなされる体制を整備しているほか、監査役の職務執行に生じる費用の支払いが円滑になされるための体制を整備しております。
当事業年度において当社は監査役会を13回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下とおりであります。
2023年在職期間役職氏名出席状況
1月1日~12月31日常勤監査役大 場 智恵美100%(13回/13回)
1月1日~12月31日非常勤監査役多 賀 亮 介100%(13回/13回)
1月1日~12月31日非常勤監査役石 塚 康 雄100%(13回/13回)

監査役会は、監査の方針および計画、監査の実施状況および結果、グループ内の内部統制システムの整備および運用状況、会計監査人の監査方法および結果の相当性、監査報酬の妥当性等について検討を行いました。
監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に務めております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員および使用人等からその職務の執行状況についての報告、工場への往査その他の調査を通じて取締役の業務執行に対する監査を行いました。また、会計監査人から四半期毎に会計監査に関する報告、説明を受け、意見交換を行い、監査上の主要な検討事項(KAM)を含む随時の情報交換や意見交換を行い、連携を図りました。
常勤監査役は重要書類等を閲覧し、定期的に内部監査部門から活動状況および内部監査の結果等の報告を受け、意見交換を行うほか、海外連結子会社3社の監査役を兼務するとともに、監査役会で決定された監査方針と計画に従い、各社の経営執行状況を監査しております。
② 内部監査の状況
8名の専任担当者を配した内部監査部を設置し、主に法務・会計・管理面を中心とする監査を定期的に行うとともに、製造・品質・環境などのモノ造り面での監査を品質保証部がそれぞれ担当し、適切な活動がなされるよう監視しております。この両部署が連携し、情報の共有と効率良い監査活動ができるような体制が構築されております。
内部監査部は、監査役および会計監査人との間で適時会合を持ち、意見および情報交換を行なっております。各種の監査結果は取締役会および監査役会に報告されております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
井上監査法人
b. 継続監査期間
5年間
c. 業務を執行した公認会計士
平松 正己
林 映男
佐久間 正通
d. 監査業務に係わる補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他5名であります。

e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の専門性、独立性、品質管理体制、当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有していることおよび海外子会社の会計監査人との連携体制などを総合的に勘案し、当社の会計監査人として適任であると判断しております。
会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役会は監査役全員の同意により解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任議案の内容を決定いたします。
以上の方針に基づき検討した結果、当社の会計監査人として井上監査法人を再任することを監査役会で決定いたしました。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役および監査役会は、監査業務の品質管理体制、監査チームの独立性、専門性、監査報酬の内容、経営者や監査役とのコミュニケーション、グループ監査、内部統制監査への対応等の評価項目について審議し、関係部門の監査法人に対する意見も勘案して評価を行っています。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2727
連結子会社
2727


b. 監査公認会計士と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査日数等を勘案し、監査法人と協議し、監査役会の同意を得た上で監査報酬額を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況の相当性、報酬見積の算定根拠について確認し、審議した結果、会計監査人の報酬につき相当であると認め、会社法第399条第1項の同意の判断をいたしました。