有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準の適用による主な変更点は、次のとおりであります。
①変動対価等について
製品の販売におけるリベート又は価格変更等による取引については、これまで金額確定時に売上高から控除する処理を行っておりましたが、取引時に取引対価の変動部分の金額を見積もり、売上高から控除する処理に変更しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売手数料の一部および営業外費用に計上していた売上割引については、売上高より控除しております。
②複合取引について
製品の販売における契約の履行義務を識別し、当社が履行義務を有していると判断した取引については、その履行義務を見積り、売上高から控除する処理に変更しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高は53百万円減少し、営業利益は7百万円減少し、経常利益および税金等調整前当期純利益は6百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は46百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示しております。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る注記事項「(収益認識関係)」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとに内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち、前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準の適用による主な変更点は、次のとおりであります。
①変動対価等について
製品の販売におけるリベート又は価格変更等による取引については、これまで金額確定時に売上高から控除する処理を行っておりましたが、取引時に取引対価の変動部分の金額を見積もり、売上高から控除する処理に変更しております。また、従来は販売費及び一般管理費に計上していた販売手数料の一部および営業外費用に計上していた売上割引については、売上高より控除しております。
②複合取引について
製品の販売における契約の履行義務を識別し、当社が履行義務を有していると判断した取引については、その履行義務を見積り、売上高から控除する処理に変更しております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号2021年3月26日)第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
この結果、当連結会計年度の売上高は53百万円減少し、営業利益は7百万円減少し、経常利益および税金等調整前当期純利益は6百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は46百万円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動負債」の「その他」に含めて表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示しております。
なお、収益認識基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る注記事項「(収益認識関係)」については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下、「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価のレベルごとに内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち、前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。