有価証券報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/28 15:55
【資料】
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【項目】
145項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「優れた製品を供給して社会に貢献する」ことを社是とし、当社のすべての利害関係者と共存共栄していきたいと考えております。このような基本方針のもと、迅速で適切な意思決定と業務執行に対する監督機能の充実を図り、経営の透明性を高めるべくコーポレート・ガバナンスを推進しております。推進の前提として、当社の全役職員は、社会的良識に従い健全な企業活動を行なうために制定された「企業倫理基準」を十分理解し、実践することを要求されています。
また、サステナビリティ意識の高まりとプライム市場登録銘柄である当社への社会的要請事項への対応が社是の達成のため必要なことであると深く理解していることから、その取組み推進を図るため、取締役会のもと「サステナビリティ委員会」を設置いたしました。この委員会を中心とした活動を当社グループの隅々に徹底させ、社会共通の課題に立ち向かってまいります。
② 企業統治体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は監査役制度を採用しています。
当社グループは経営の意思決定のプロセスを明確にし透明性を高めること、およびグループ経営の推進を目的として経営管理体制の整備に取り組んでおり、現在の経営管理体制は以下のとおりであります。
イ 取締役、取締役会
当社の取締役会は、定款の定めにより、取締役社長大平博が議長を務め、取締役会長片山貴雄、取締役中島有一及び渡邉裕二、社外取締役山本博毅及び若林勝三の合計6名(2024年3月28日現在)で構成されており、定款および取締役会規則に基づいて運営されております。毎月1回以上開催されることを原則に、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催しております。この会議は、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督する機関として位置づけられ、少数のメンバーによる迅速な意思決定を行っております。なお、取締役会のもと「リスク管理委員会」、「サステナビリティ委員会」および「指名・報酬委員会」を設置し、各種課題等への効率的対応を図り実効性の向上に努めております。
当社取締役は8名以内とする旨定款で定められております。合わせて定款により代表取締役および役付取締役を設置することができることとしており、その範囲内において、代表取締役会長1名および代表取締役社長1名を選任しております(2024年3月28日現在)。なお、当社は社外取締役を2名選任しております。特別取締役は選任しておりません。また、取締役の資格制限に係る定款での定めはありません。
・取締役会の活動状況
当事業年度における出席状況は以下のとおりであります。
役職氏名出席状況
取締役会長片 山 貴 雄100%(15回/15回)
取締役社長大 平 博100%(15回/15回)
取締役中 島 有 一100%(15回/15回)
取締役渡 邉 裕 二100%(15回/15回)
社外取締役山 本 博 毅100%(15回/15回)
社外取締役若 林 勝 三100%(15回/15回)

取締役会における具体的な検討内容は、株主総会に関する事項、取締役に関する事項、決算・予算等財務関連事項、組織・重要な人事関連事項等の決議、財務状況および重要な職務執行状況、内部統制および内部監査等の報告・審議であります。
ロ 執行役員、経営会議
当社は、2004年2月より、意思決定の迅速化と機動的な業務執行を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役、執行役員およびその他現場の主要な監督者により経営会議を組織しておりますが、この会議を毎月1回開催しております。なお、この会議の議長は取締役社長大平博が務めており、役員の業務執行内容は、この会議において報告され、必要に応じた質疑応答などの過程を経た後、参加者間の情報共有・意思の共有・経営基本方針の示達・確認などが行なわれております。なお、これら執行役員の業務執行は取締役会により監督され、その選任・解任も取締役会において厳格に取扱われております。2024年3月28日現在8名の執行役員を選任しております。
ハ 監査役、監査役会
当社の監査役は3名(2024年3月28日現在。常勤監査役大場智恵美、社外監査役多賀亮介及び石塚康雄の3名。)おり、監査役会を構成しております。各監査役は、取締役会および経営会議に出席するほか、必要に応じて社内の各種会議に参加し、その他、各事業所・グループ会社等への往査なども行ない、取締役・執行役員の職務執行状況を監査しております。
当社では、社内規程により業務分掌と職務権限基準が明文化されており、これら基準に基づく責任と権限および意思決定ルールにより、現状の体制のもと、各取締役の業務執行について適正かつ効率的に行なわれる体制となっております。また、監査役設置会社として、監査役3名のうち2名が社外監査役であり、社外監査役はそれぞれ法務や会社経営の専門的な知見を有し、中立的、客観的な見地から経営監視の役割を担っており、豊富な知識と経験のもと経営全般について大局的な観点からの発言を行なっております。なお、社外監査役以外の1名の監査役は、社内業務に精通した常勤監査役であり、社内業務の監査を日常的に行なっておりますので、社外監査役との連携により、経営の監視に関しては十分に機能する体制が整っているものと判断しております。その他、執行役員制度を導入しており、経営監督と業務執行を明確に分離していることから、現状の体制によりコーポレート・ガバナンスが十分に機能しているものと判断しております。
ニ 指名・報酬委員会
当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は代表取締役会長片山貴雄、代表取締役社長大平博、社外取締役山本博毅及び若林勝三の4名で構成し、取締役会の諮問を受け、役員等の選任、体制、報酬および賞与等に関する事項について審議し、答申しております。当事業年度においては、指名・報酬委員会を5回開催し、その出席率は全員100%でありました。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 会社の内部統制システムの整備状況
取締役会において、「内部統制体制の整備に関する方針」を決議しております。
当社は総合企画部が、内部統制体制の普及・定着・実施と上記基本方針の周知徹底に当たっております。
ロ リスク管理体制の整備の状況
各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部門が行ないますが、組織横断的なリスク管理またはリスク管理のための重要な基礎的事項については取締役会が決定・実施しております。取締役会は、この決定・実施の実効性を高めるため「リスク管理とコンプライアンスに関する規程」を制定し、諮問機関として「リスク管理委員会」を設置し取組んでおります。
ハ 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の取締役および監査役は、当社の子会社の取締役、監査役および従業員等との情報交換その他の連携強化を図っており、原則として年1回以上、当社取締役および監査役と子会社との間で情報交換会を開催しております。
その他、社内規程等を整備して、当社内に子会社管理を統括する専門部署を設置するとともに、業務ごとに子会社の当該業務を主管する部署を設置することで、提出会社で徹底されている基本方針のもと子会社業務が管理されるようにしております。合わせて、業務規程を整備し、子会社から当社への申請事項や報告事項、およびそれらの手続きを明確化しております。
二 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役山本博毅、若林勝三及び社外監査役多賀亮介、石塚康雄の計4氏との間で、定款の定めに基づき会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を結んでおります。当該契約に基づく賠償責任は、金1千万円または同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
ホ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関して責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を、当該保険契約により填補することとしております。
本契約の被保険者は、当社および当社の子会社における取締役、監査役および執行役員等であり、各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該保険の被保険者となります。ただし、贈収賄等の犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員としての職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。なお、保険料は全額当社負担としております。
へ 役員の選任の決議要件について
当社は、株主総会における役員の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう旨を定款で定めております。
ト 会社法第309条第2項に係る株主総会の決議の方法について
当社は、株主総会の円滑な運営を図ることを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行なう旨を定款で定めております。
チ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとしている事項
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を行なうため、取締役会決議によって、毎年6月30日における最終の株主名簿に記載または記録されている株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項の規定による中間配当を行なうことができる旨、定款に定めております。
(自己株式の取得)
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款で定めております。
(取締役等の損害賠償責任の免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)および監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。