有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係わる事項
取締役の報酬の決定にあたっては、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、会社業績との連動性を確保し、職責や成果、従業員の報酬水準、および中長期の業績見通しや過去の支給実績などを総合的に勘案して決定することを方針としております。この方針に基づき、取締役会から一任された代表取締役会長および社長が協議のうえ配分についての原案を作成し、担当取締役等を交えた会議により具体的事項を決定しております。
監査役の報酬の決定にあたっては、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務分担などを総合的に勘案し、監査役の協議により決定することを方針としております。
株主総会決議による報酬限度額および当時の役員の員数は次のとおりであります。
取締役(2008年2月26日開催 第47回定時株主総会決議) 月額30百万円以内(取締役の員数7名)
監査役(2008年2月26日開催 第47回定時株主総会決議) 月額 5百万円以内(監査役の員数4名)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員がおりませんので、該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係わる事項
取締役の報酬の決定にあたっては、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、会社業績との連動性を確保し、職責や成果、従業員の報酬水準、および中長期の業績見通しや過去の支給実績などを総合的に勘案して決定することを方針としております。この方針に基づき、取締役会から一任された代表取締役会長および社長が協議のうえ配分についての原案を作成し、担当取締役等を交えた会議により具体的事項を決定しております。
監査役の報酬の決定にあたっては、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務分担などを総合的に勘案し、監査役の協議により決定することを方針としております。
株主総会決議による報酬限度額および当時の役員の員数は次のとおりであります。
取締役(2008年2月26日開催 第47回定時株主総会決議) 月額30百万円以内(取締役の員数7名)
監査役(2008年2月26日開催 第47回定時株主総会決議) 月額 5百万円以内(監査役の員数4名)
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 退職慰労金 | ||||
取締役 (社外取締役を除く。) | 177,789 | 177,789 | ― | 3 | |
監査役 (社外監査役を除く。) | 21,375 | 21,375 | ― | 2 | |
社外役員 | 16,011 | 16,011 | ― | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員がおりませんので、該当事項はありません。