有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 16:06
【資料】
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【項目】
132項目
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
取締役の報酬の決定にあたっては、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、経営環境や世間水準、職位や職責および従業員とのバランスを考慮し、算出・決定することを方針としております。この方針に基づき、取締役会は取締役報酬規程を定め、2021年2月度の取締役会において取締役の報酬等の決定方針について決議しております。
(取締役の報酬等の決定に関する基本方針)
当社の取締役の報酬は、固定報酬と会社業績に連動して支給される業績連動報酬で構成され、非金銭報酬等の支給は行っておりません。社内取締役の報酬は、固定報酬と業績連動報酬の合計として支給され、社外取締役の報酬は、独立性の維持と客観的視点で経営全般を監督するという職責に鑑み、固定報酬のみを支給することとしております。
a)固定報酬
固定報酬は、職位・職責に応じ、経営環境や世間水準、従業員給与の水準を考慮して定められた月例の固定額としております。
b)業績連動報酬
業績連動報酬は、各事業年度における業績見込み額(営業利益を主たる判断指標とする)をもとに算出される額や従業員賞与の支給状況、算定期間の個人別評価等を勘案し決定しております。
c)非金銭報酬
該当事項はありません。
なお、これらの報酬の決定に関する役職、職責ごとの客観的な算定方法は定めておりません。
(取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の決定にあたっては、代表取締役社長が作成した原案について代表取締役会長と代表取締役社長との協議により決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
② 監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
監査役の報酬の決定にあたっては、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、常勤監査役と非常勤監査役の別、業務分担などを総合的に勘案し、監査役の協議により決定することを方針としております。
③ 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
株主総会決議による報酬限度額および当時の役員の員数は次のとおりであります。
取締役(2008年2月26日開催 第47回定時株主総会決議) 月額30百万円以内(取締役の員数7名)
監査役(2008年2月26日開催 第47回定時株主総会決議) 月額5百万円以内(監査役の員数4名)
④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は取締役報酬規程を定め、代表取締役社長 大平博に取締役の個人別の報酬等の内容・配分についての原案作成を委任し、代表取締役会長 片山貴雄と代表取締役社長 大平博との協議により配分等の決定を委任しております。
委任された権限の内容は、取締役の個人別の報酬等の具体的な内容を決定することであります。
この権限を委任した理由は、当社および当社グループ全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の役職、職責に則った企業業績、目標達成度合い等を総合的に勘案した評価を行うには代表取締役会長、代表取締役社長による協議が最も適すると判断するためであります。
⑤ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動報酬非金銭報酬等
取締役
(社外取締役を除く)
188135534
監査役
(社外監査役を除く)
25253
社外役員17174

(注)1.業績指標に関する実績・連結営業利益見込み額4,800百万円
2.固定報酬には、新型コロナウイルス感染症対策に対する対応協力金が含まれております。
⑥ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である役員は存在しないため記載しておりません。
⑦ 使用人兼務役員の使用人給与
使用人兼務役員がおりませんので、該当事項はありません。