有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式3,823株は、「個人その他」に38単元、「単元未満株式の状況」に23株を含めて記載しております。
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 42 | 32 | 94 | 317 | 6 | 6,599 | 7,090 | - |
所有株式数(単元) | - | 83,753 | 3,512 | 77,254 | 136,385 | 158 | 55,514 | 356,576 | 46,671 |
所有株式数の割合(%) | - | 23.49 | 0.98 | 21.67 | 38.25 | 0.04 | 15.57 | 100 | - |
(注)自己株式3,823株は、「個人その他」に38単元、「単元未満株式の状況」に23株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 72,000,000 |
計 | 72,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成27年3月31日) | 提出日現在発行数 (株) (平成27年6月23日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 35,704,271 | 35,712,671 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
計 | 35,704,271 | 35,712,671 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年6月24日定時株主総会決議及び平成16年7月27日取締役会決議
(注)新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
② 平成17年6月24日定時株主総会決議及び平成17年7月21日取締役会決議
(注)新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月23日定時株主総会決議及び平成18年7月20日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額5,931円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額5,931円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
② 平成19年7月24日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額6,489円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額6,489円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
③ 平成19年10月25日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,485円と行使時の払込金額7,327円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額1,485円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「組織再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することといたします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。組織再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものといたします。
④ 平成19年6月22日定時株主総会決議及び平成19年10月25日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行使時の払込金額と同額であります。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「組織再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することといたします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。組織再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものといたします。
⑤ 平成20年7月29日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額3,780円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額3,780円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑥ 平成20年6月24日定時株主総会決議及び平成20年10月28日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行使時の払込金額と同額であります。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑦ 平成21年7月22日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額4,358円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額4,358円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑧ 平成21年6月23日定時株主総会決議及び平成21年10月29日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行使時の払込金額と同額であります。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑨ 平成22年7月21日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額4,693円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額4,693円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑩ 平成22年6月25日定時株主総会決議及び平成22年10月27日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行使時の払込金額と同額であります。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑪ 平成23年7月26日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額3,585円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額3,585円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑫ 平成23年10月27日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,245円と行使時の払込金額4,213円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額1,245円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑬ 平成23年6月24日定時株主総会決議及び平成23年10月27日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行使時の払込金額と同額であります。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑭ 平成24年7月26日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額3,643円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額3,643円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑮ 平成24年10月25日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,395円と行使時の払込金額4,000円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額1,395円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑯ 平成25年7月24日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額5,200円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額5,200円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑰ 平成25年9月26日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,687円と行使時の払込金額5,996円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額1,687円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑱ 平成26年7月23日取締役会決議
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額5,963円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額5,963円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑲ 平成26年9月26日取締役会決議
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,600円と行使時の払込金額7,448円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額1,600円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成16年6月24日定時株主総会決議及び平成16年7月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 89 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,900 (注) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成16年7月28日 至 平成36年6月1日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役は、退職慰労金に代えて、当社の取締役を退任(再任された場合は含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成35年7月27日より前に割当を受けた取締役が当社の取締役の地位を退任しなかった場合、その取締役は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使できる。 (退職慰労金制度は平成16年に廃止。) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
② 平成17年6月24日定時株主総会決議及び平成17年7月21日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 101 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,100 (注) | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成17年7月22日 至 平成37年7月21日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役は、退職慰労金に代えて、当社の取締役を退任(再任された場合は含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成36年7月31日より前に割当を受けた取締役が当社の取締役の地位を退任しなかった場合、その取締役は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使できる。 (退職慰労金制度は平成16年に廃止。) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成18年6月23日定時株主総会決議及び平成18年7月20日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 72 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,200 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成18年8月12日 至 平成38年8月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,932 (注)2 資本組入額 2,966 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役は、退職慰労金に代えて、当社の取締役を退任(再任された場合は含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成37年8月31日より前に割当を受けた取締役が当社の取締役の地位を退任しなかった場合、その取締役は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使できる。 (退職慰労金制度は平成16年に廃止。) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額5,931円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額5,931円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
② 平成19年7月24日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 73 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,300 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成19年8月9日 至 平成39年8月8日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,490 (注)2 資本組入額 3,245 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役は、退職慰労金に代えて、当社の取締役を退任(再任された場合は含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成38年7月31日より前に割当を受けた取締役が当社の取締役の地位を退任しなかった場合、その取締役は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使できる。 (退職慰労金制度は平成16年に廃止。) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額6,489円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額6,489円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
③ 平成19年10月25日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 109 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,900 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 7,327 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年11月10日 至 平成27年11月9日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 8,812 (注)2 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合はこの限りでない。 また、割当を受けた取締役が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,485円と行使時の払込金額7,327円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額1,485円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「組織再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することといたします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。組織再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものといたします。
④ 平成19年6月22日定時株主総会決議及び平成19年10月25日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 252 | 228 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,200 (注)1 | 22,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 7,327 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年11月10日 至 平成27年11月9日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7,327 (注)2 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。 また、割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行使時の払込金額と同額であります。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
4. 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編成行為」という。)をする場合において、組織再編成行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「組織再編成対象会社」という。)の新株予約権を交付することといたします。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものといたします。組織再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画の承認議案につき、当社株主総会の承認を受けた場合に限るものといたします。
⑤ 平成20年7月29日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 114 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,400 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成20年8月14日 至 平成40年8月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,781 (注)2 資本組入額 1,891 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役は、退職慰労金に代えて、当社の取締役を退任(再任された場合は含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成39年7月31日より前に割当を受けた取締役が当社の取締役の地位を退任しなかった場合、その取締役は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使できる。 (退職慰労金制度は平成16年に廃止。) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額3,780円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額3,780円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑥ 平成20年6月24日定時株主総会決議及び平成20年10月28日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 94 | 92 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,400 (注)1 | 9,200 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 2,583 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年11月13日 至 平成28年11月12日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,583 (注)2 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。 また、割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行使時の払込金額と同額であります。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑦ 平成21年7月22日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 142 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,200 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成21年8月7日 至 平成41年8月6日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,359 (注)2 資本組入額 2,180 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役は、退職慰労金に代えて、当社の取締役を退任(再任された場合は含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成40年7月31日より前に割当を受けた取締役が当社の取締役の地位を退任しなかった場合、その取締役は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使できる。 (退職慰労金制度は平成16年に廃止。) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額4,358円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額4,358円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑧ 平成21年6月23日定時株主総会決議及び平成21年10月29日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 245 | 216 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 24,500 (注)1 | 21,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 5,853 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年11月14日 至 平成29年11月13日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,853 (注)2 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。 また、割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行使時の払込金額と同額であります。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑨ 平成22年7月21日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 112 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,200 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成22年8月6日 至 平成42年8月5日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,694 (注)2 資本組入額 2,347 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役は、退職慰労金に代えて、当社の取締役を退任(再任された場合は含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成41年7月31日より前に割当を受けた取締役が当社の取締役の地位を退任しなかった場合、その取締役は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使できる。 (退職慰労金制度は平成16年に廃止。) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額4,693円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額4,693円については、当社取締役の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑩ 平成22年6月25日定時株主総会決議及び平成22年10月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 257 | 245 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,700 (注)1 | 24,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 5,220 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年11月12日 至 平成30年11月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,220 (注)2 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。 また、割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行使時の払込金額と同額であります。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑪ 平成23年7月26日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 182 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 18,200 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成23年8月11日 至 平成43年8月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,586 (注)2 資本組入額 1,793 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、当社の取締役または執行役員を退任(取締役または執行役員が再任された場合、執行役員を退任して取締役に就任した場合、取締役を退任して執行役員に就任した場合のいずれも含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成42年7月31日より前に割当を受けた取締役または執行役員が当社の取締役または執行役員の地位を退任しなかった場合、その取締役または執行役員は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 (退職慰労金制度は平成16年に廃止。) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額3,585円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額3,585円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑫ 平成23年10月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 142 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,200 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 4,213 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年11月12日 至 平成31年11月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,458 (注)2 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。 また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,245円と行使時の払込金額4,213円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額1,245円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑬ 平成23年6月24日定時株主総会決議及び平成23年10月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 192 | 175 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 19,200 (注)1 | 17,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 4,213 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年11月12日 至 平成31年11月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,213 (注)2 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。 また、割当を受けた者が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 当社従業員、当社子会社取締役および従業員に対する新株予約権の払込金額は無償であるため、発行価格は行使時の払込金額と同額であります。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑭ 平成24年7月26日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 206 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 20,600 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成24年8月11日 至 平成44年8月10日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,644 (注)2 資本組入額 1,822 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、当社の取締役または執行役員を退任(取締役または執行役員が再任された場合、執行役員を退任して取締役に就任した場合、取締役を退任して執行役員に就任した場合のいずれも含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成43年7月31日より前に割当を受けた取締役または執行役員が当社の取締役または執行役員の地位を退任しなかった場合、その取締役または執行役員は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 (退職慰労金制度は平成16年に廃止。) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額3,643円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額3,643円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑮ 平成24年10月25日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 148 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 14,800 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 4,000 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年11月10日 至 平成32年11月9日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,395 (注)2 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。 また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,395円と行使時の払込金額4,000円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額1,395円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑯ 平成25年7月24日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 136 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,600 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成25年8月9日 至 平成45年8月8日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,201 (注)2 資本組入額 2,601 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、当社の取締役または執行役員を退任(取締役または執行役員が再任された場合、執行役員を退任して取締役に就任した場合、取締役を退任して執行役員に就任した場合のいずれも含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成44年7月31日より前に割当を受けた取締役または執行役員が当社の取締役または執行役員の地位を退任しなかった場合、その取締役または執行役員は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 (退職慰労金制度は平成16年に廃止。) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額5,200円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額5,200円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑰ 平成25年9月26日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 450 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 45,000 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 5,996 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成27年10月12日 至 平成33年10月11日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7,683 (注)2 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。 また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,687円と行使時の払込金額5,996円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額1,687円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
⑱ 平成26年7月23日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 138 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 13,800 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成26年8月8日 至 平成46年8月7日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 5,964 (注)2 資本組入額 2,982 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、当社の取締役または執行役員を退任(取締役または執行役員が再任された場合、執行役員を退任して取締役に就任した場合、取締役を退任して執行役員に就任した場合のいずれも含まない。)した後に限り、行使できる。ただし、平成45年7月31日より前に割当を受けた取締役または執行役員が当社の取締役または執行役員の地位を退任しなかった場合、その取締役または執行役員は同日以降行使期間満了日までの間、新株予約権を行使することができる。 また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 (退職慰労金制度は平成16年に廃止。) | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.発行価格は、新株予約権の払込金額5,963円と行使時の払込金額1円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額5,963円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
⑲ 平成26年9月26日取締役会決議
事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
新株予約権の数(個) | 520 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 52,000 (注)1 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 7,448 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成28年10月15日 至 平成34年10月14日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 9,048 (注)2 資本組入額 (注)3 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | 新株予約権の割当を受けた取締役または執行役員は、新株予約権の行使時においても、当社の取締役、執行役員もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)または当社子会社の取締役もしくは従業員(顧問、相談役を含む。)の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由があるものと認める場合はこの限りでない。 また、割当を受けた取締役または執行役員が死亡した場合は、その相続人は、死亡時に未行使の新株予約権を行使することができる。 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡には、当社の取締役会の承認を要する。 質入その他の処分は認めないものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1. 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2. 発行価格は、新株予約権の払込金額1,600円と行使時の払込金額7,448円を合算しております。
なお、新株予約権の払込金額1,600円については、当社取締役および執行役員の当社に対する報酬債権と相殺されます。
3.(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものといたします。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に従って増加する資本金の額を減じた額といたします。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換及び新株予約権の行使による増加であります。
2.平成27年4月1日から平成27年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が8,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ30百万円増加しております。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成26年4月1日~ 平成27年3月31日 (注)1. | 1,699,853 | 35,704,271 | 5,267 | 19,785 | 5,267 | 20,867 |
(注)1.2014年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換及び新株予約権の行使による増加であります。
2.平成27年4月1日から平成27年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が8,400株、資本金及び資本準備金がそれぞれ30百万円増加しております。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成27年3月31日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 3,800 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 35,653,800 | 356,538 | - |
単元未満株式 | 普通株式 46,671 | - | - |
発行済株式総数 | 35,704,271 | - | - |
総株主の議決権 | - | 356,538 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
平成27年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有 株式数の割合 (%) |
株式会社ディスコ | 東京都大田区大森北二丁目13番11号 | 3,800 | - | 3,800 | 0.01 |
計 | - | 3,800 | - | 3,800 | 0.01 |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成16年6月24日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、当社取締役に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成17年6月24日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、当社取締役に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
(平成18年6月23日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成18年6月23日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成19年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成19年7月24日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成19年10月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成19年10月25日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成19年6月22日定時株主総会決議及び平成19年10月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年6月22日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。
(平成20年7月29日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成20年7月29日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成20年6月24日定時株主総会決議及び平成20年10月28日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。
(平成21年7月22日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成21年7月22日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成21年6月23日定時株主総会決議及び平成21年10月29日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社(当社孫会社を含む。)の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年6月23日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。
(平成22年7月21日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成22年7月21日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成22年6月25日定時株主総会決議及び平成22年10月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社(当社孫会社を含む。)の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年6月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。
(平成23年7月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成23年7月26日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成23年10月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成23年10月27日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成23年6月24日定時株主総会決議及び平成23年10月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社(当社孫会社を含む。)の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成23年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。
(平成24年7月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成24年7月26日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成24年10月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成24年10月25日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成25年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成25年7月24日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成25年9月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成25年9月26日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成26年7月23日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成26年7月23日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成26年9月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成26年9月26日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成16年6月24日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、当社取締役に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成16年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成16年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 9 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成17年6月24日定時株主総会決議)
旧商法に基づき、当社取締役に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成17年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成17年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 8 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成18年6月23日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成18年6月23日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成18年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 7 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成19年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成19年7月24日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成19年7月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 7 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成19年10月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成19年10月25日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成19年10月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 7 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成19年6月22日定時株主総会決議及び平成19年10月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成19年6月22日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成19年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 従業員 350 当社子会社 取締役 1 当社子会社 従業員 39 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。
(平成20年7月29日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成20年7月29日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成20年7月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 7 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成20年6月24日定時株主総会決議及び平成20年10月28日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成20年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成20年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 従業員 377 当社子会社 取締役 1 当社子会社 従業員 42 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。
(平成21年7月22日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成21年7月22日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成21年7月22日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成21年6月23日定時株主総会決議及び平成21年10月29日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社(当社孫会社を含む。)の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成21年6月23日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成21年6月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 従業員 380 当社子会社(当社孫会社を含む。) 取締役 2 当社子会社(当社孫会社を含む。) 従業員 44 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。
(平成22年7月21日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役に対して新株予約権を発行することを、平成22年7月21日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年7月21日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成22年6月25日定時株主総会決議及び平成22年10月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社(当社孫会社を含む。)の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成22年6月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 従業員 412 当社子会社(当社孫会社を含む。) 取締役 2 当社子会社(当社孫会社を含む。) 従業員 48 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。
(平成23年7月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成23年7月26日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年7月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 5 当社 執行役員 5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成23年10月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成23年10月27日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年10月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 4 当社 執行役員 5 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成23年6月24日定時株主総会決議及び平成23年10月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の従業員ならびに当社子会社(当社孫会社を含む。)の取締役及び従業員に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成23年6月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年6月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 従業員 426 当社子会社(当社孫会社を含む。) 取締役 2 当社子会社(当社孫会社を含む。) 従業員 49 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
分割・併合の比率 |
新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)もしくは自己株式の処分をする場合または時価を下回る価額をもって当社普通株式を取得することができる新株予約権または新株予約権が付された証券を発行する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものといたします。
既発行株式数 + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 新株式発行前の時価 | |
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものといたします。
新株予約権発行後、当社が資本金の減少を行う場合その他の場合において、行使価額の調整が必要または適切なときには、当社は必要かつ合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものといたします。
(平成24年7月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成24年7月26日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年7月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 4 当社 執行役員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成24年10月25日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成24年10月25日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年10月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 4 当社 執行役員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成25年7月24日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成25年7月24日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年7月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 4 当社 執行役員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成25年9月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成25年9月26日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年9月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 4 当社 執行役員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成26年7月23日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成26年7月23日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年7月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 4 当社 執行役員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。
(平成26年9月26日取締役会決議)
会社法に基づき、当社取締役および当社執行役員に対して新株予約権を発行することを、平成26年9月26日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年9月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社 取締役 4 当社 執行役員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 (注) |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1会計年度に当社がストックオプションとして取締役に対して発行する新株予約権の発行にかかる払込金額の総額は、「年額160百万円以内」の枠内で当社に対する報酬債権をもって相殺いたします。