有価証券報告書-第112期(2021/12/01-2022/11/30)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、従来は、繊維機械事業の製品販売に関しては原則出荷基準を適用し、工作機械関連事業の製品販売に関しては国内向けは出荷基準、海外向けは船積基準を適用していたが、契約ごとに判定される約束した財又はサービスの支配が顧客に移転する一時点において、収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用していない。
この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は36百万円減少している。また、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高は621百万円減少、売上原価は550百万円減少、販売費及び一般管理費は82百万円減少、営業損失は11百万円減少、営業外費用は14百万円減少、経常損失および税引前当期純損失はそれぞれ25百万円減少している。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示している。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替を行っていない。収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る財務諸表「注記事項(収益認識関係)」については記載していない。当事業年度の1株当たり純資産額は4円1銭増加、1株当たり当期純損失金額は4円1銭減少している。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
これにより、従来は、繊維機械事業の製品販売に関しては原則出荷基準を適用し、工作機械関連事業の製品販売に関しては国内向けは出荷基準、海外向けは船積基準を適用していたが、契約ごとに判定される約束した財又はサービスの支配が顧客に移転する一時点において、収益を認識する方法に変更している。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用している。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約については、新たな会計方針を遡及適用していない。
この結果、当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は36百万円減少している。また、従来の方法に比べて、当事業年度の売上高は621百万円減少、売上原価は550百万円減少、販売費及び一般管理費は82百万円減少、営業損失は11百万円減少、営業外費用は14百万円減少、経常損失および税引前当期純損失はそれぞれ25百万円減少している。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において流動負債に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示している。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替を行っていない。収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る財務諸表「注記事項(収益認識関係)」については記載していない。当事業年度の1株当たり純資産額は4円1銭増加、1株当たり当期純損失金額は4円1銭減少している。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。