有価証券報告書-第115期(2024/12/01-2025/11/30)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
| 事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | 2月中 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 5月31日、11月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法は、日本経済新聞に掲載する。 なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりである。 ホームページアドレス https://www.tsudakoma.co.jp |
| 株主に対する特典 | なし |
(注)1 当会社の単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて、募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利