訂正有価証券報告書-第145期(2018/04/01-2019/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役等の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で各人の報酬額を取締役会で決定しております。社外取締役を除く取締役の報酬は固定報酬と短期的な業績連動報酬(賞与)に加え、中期的な業績反映及び株主との価値共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式報酬とすることとしております。人事報酬委員会において報酬基準を検討し、固定報酬は、他社とのバランス、当社における業務責任を考慮して決定しております。短期的な業績連動報酬(賞与)は、営業利益等の指標をもとに、個人成績を加味した上で金額を決定しております。また、譲渡制限付株式報酬の業績条件は中期経営計画におけるROEを評価指標としております。
社外取締役は非業務執行のため固定報酬のみとしております。また、監査役の報酬は報酬限度額の範囲内で固定報酬のみの金額を監査役会の協議のもとに決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役等の報酬は、株主総会で承認された報酬限度額の範囲内で各人の報酬額を取締役会で決定しております。社外取締役を除く取締役の報酬は固定報酬と短期的な業績連動報酬(賞与)に加え、中期的な業績反映及び株主との価値共有を図ることを目的とした譲渡制限付株式報酬とすることとしております。人事報酬委員会において報酬基準を検討し、固定報酬は、他社とのバランス、当社における業務責任を考慮して決定しております。短期的な業績連動報酬(賞与)は、営業利益等の指標をもとに、個人成績を加味した上で金額を決定しております。また、譲渡制限付株式報酬の業績条件は中期経営計画におけるROEを評価指標としております。
社外取締役は非業務執行のため固定報酬のみとしております。また、監査役の報酬は報酬限度額の範囲内で固定報酬のみの金額を監査役会の協議のもとに決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 131 | 90 | 40 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13 | 13 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。