有価証券報告書-第152期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【ストック・オプション制度の内容】
当社は、会社法に基づき、新株予約権を当社取締役に対する報酬として、また、当社使用人等に対して無償で発行していたが、2018年度より譲渡制限付株式報酬制度を導入したことに伴い、新たな新株予約権の発行はしていない。
会社法に基づき当社取締役に対して報酬として発行した新株予約権は、次のとおりである。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年7月10日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2016年7月14日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2017年7月13日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
会社法に基づき当社使用人等に対して無償で発行した新株予約権は、次のとおりである。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2013年6月19日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2014年6月18日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年6月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2016年6月22日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2017年6月20日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
当社は、会社法に基づき、新株予約権を当社取締役に対する報酬として、また、当社使用人等に対して無償で発行していたが、2018年度より譲渡制限付株式報酬制度を導入したことに伴い、新たな新株予約権の発行はしていない。
会社法に基づき当社取締役に対して報酬として発行した新株予約権は、次のとおりである。
| 決議年月日 | 2015年7月10日(取締役会) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 | |
| 新株予約権の数(個)※ | 116 [0] | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 11,600 [0] | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年8月3日~2023年7月31日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 「新株予約権者」は、当社取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年7月10日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
| 決議年月日 | 2016年7月14日(取締役会) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 10 | |
| 新株予約権の数(個)※ | 157 [7] | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 15,700 [700] | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年8月1日~2024年7月31日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 「新株予約権者」は、当社取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2016年7月14日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
| 決議年月日 | 2017年7月13日(取締役会) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 8 | |
| 新株予約権の数(個)※ | 122 [12] | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 12,200 [1,200] | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年8月1日~2025年7月31日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 「新株予約権者」は、当社取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2017年7月13日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
会社法に基づき当社使用人等に対して無償で発行した新株予約権は、次のとおりである。
| 決議年月日 | 2013年6月19日(定時株主総会)及び2013年7月17日(取締役会) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 71 当社子会社の取締役 15 | |
| 新株予約権の数(個)※ | 96 | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 9,600 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2016年8月1日~2021年7月31日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 「新株予約権者」は、当社取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2013年6月19日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
| 決議年月日 | 2014年6月18日(定時株主総会)及び2014年7月11日(取締役会) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 74 当社子会社の取締役 14 | |
| 新株予約権の数(個)※ | 230 | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 23,000 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2017年8月1日~2022年7月31日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 「新株予約権者」は、当社取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2014年6月18日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
| 決議年月日 | 2015年6月24日(定時株主総会)及び2015年7月10日(取締役会) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 73 当社子会社の代表取締役 11 | |
| 新株予約権の数(個)※ | 410 [385] | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 41,000 [38,500] | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2018年8月3日~2023年7月31日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 「新株予約権者」は、当社取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2015年6月24日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
| 決議年月日 | 2016年6月22日(定時株主総会)及び2016年7月14日(取締役会) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 74 当社子会社の代表取締役 10 | |
| 新株予約権の数(個)※ | 680 | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 68,000 | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2019年8月1日~2024年7月31日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 「新株予約権者」は、当社取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2016年6月22日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。
| 決議年月日 | 2017年6月20日(定時株主総会)及び2017年7月13日(取締役会) | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社使用人 78 当社子会社の代表取締役 10 | |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,104 [1,077] | (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 110,400 [107,700] | (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1 | |
| 新株予約権の行使期間※ | 2020年8月1日~2025年7月31日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1 資本組入額 1 | (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 「新株予約権者」は、当社取締役、監査役若しくは使用人、又は当社の関係会社の取締役、監査役若しくは使用人のいずれの地位も喪失した場合、その喪失日より3年間(ただし、新株予約権を行使することができる期間を超えない。)に限り新株予約権の権利行使を可能とし、その他の新株予約権の行使の条件等については、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)4 | |
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載している。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株である。
2.当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、当該新株予約権に係る付与株式数は、株式分割又は株式併合の比率に応じ比例的に調整する。また、上記のほか、2017年6月20日より後、付与株式数の調整を必要とする場合は、当社は合理的な範囲で当該新株予約権に係る付与株式数を適切に調整することができる。
なお、上記の調整の結果生じる1株に満たない端数は、これを切り捨てるものとする。
3.新株予約権の行使があった場合は、新株を発行せず、自己株式を移転することとしている。
4.組織再編における新株予約権の消滅及び再編対象会社の新株予約権交付の内容に関する決定方針
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たり1円とし、これに上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
表中に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、表中に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項
新株予約権の取得条項は定めない。