四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
3 その他
当社が京都市から受注した「京都市焼却灰溶融施設(仮称)建設工事 ただし,プラント設備工事」に関して、引渡期限までに施設の引渡しが不可能であるとして、平成25年8月5日、同市から契約解除の通知を受けました。さらに同市は平成26年3月20日、契約解除に基づき当社に対して損害賠償(請求額18,454百万円)等を求める訴えを京都地方裁判所に提起しました。
当社は紛争発生時には建設業法による建設工事紛争審査会のあっ旋又は調停により解決を図るとの同市との契約約定に従い、中央建設工事紛争審査会に調停の申し立てをしておりましたが、同市が全く応じなかったため、同審査会による調停は平成26年7月31日付で打ち切りとなりました。
完成間近の設備について当社が最終段階の履行行為である二次試運転を実施しようとしたにもかかわらず、同市がこれを拒んだために、当社は履行行為ができなかったことから、当社は同市に対し請負残代金についても支払請求権を有しています。そこで当社は平成26年8月29日、同市に対して請負残代金(未払額1,399百万円)等の支払いを求める反訴を京都地方裁判所に提起しました。
当社としましては、工事完成を目前とした段階での同市の契約解除は無効であり、それに基づく同市の損害賠償等の請求は理由がないものと考えております。訴訟においては、当社主張の正当性を明らかにしていく所存であります。
当社が京都市から受注した「京都市焼却灰溶融施設(仮称)建設工事 ただし,プラント設備工事」に関して、引渡期限までに施設の引渡しが不可能であるとして、平成25年8月5日、同市から契約解除の通知を受けました。さらに同市は平成26年3月20日、契約解除に基づき当社に対して損害賠償(請求額18,454百万円)等を求める訴えを京都地方裁判所に提起しました。
当社は紛争発生時には建設業法による建設工事紛争審査会のあっ旋又は調停により解決を図るとの同市との契約約定に従い、中央建設工事紛争審査会に調停の申し立てをしておりましたが、同市が全く応じなかったため、同審査会による調停は平成26年7月31日付で打ち切りとなりました。
完成間近の設備について当社が最終段階の履行行為である二次試運転を実施しようとしたにもかかわらず、同市がこれを拒んだために、当社は履行行為ができなかったことから、当社は同市に対し請負残代金についても支払請求権を有しています。そこで当社は平成26年8月29日、同市に対して請負残代金(未払額1,399百万円)等の支払いを求める反訴を京都地方裁判所に提起しました。
当社としましては、工事完成を目前とした段階での同市の契約解除は無効であり、それに基づく同市の損害賠償等の請求は理由がないものと考えております。訴訟においては、当社主張の正当性を明らかにしていく所存であります。