有価証券報告書-第118期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
9 その他
当社が京都市から受注した「京都市焼却灰溶融施設(仮称)建設工事 ただし,プラント設備工事」に関して、引渡期限までに施設の引渡しが不可能であるとして、平成25年8月5日、同市から契約解除の通知を受けました。さらに同市は、平成26年3月20日、契約解除に基づき、当社に対して損害賠償(請求額18,454百万円)等の請求を求める訴えを京都地方裁判所に提起しました。
当社は、紛争発生時には建設業法による建設工事紛争審査会のあっ旋又は調停により解決を図るとの同市との契約約定に従い、中央建設工事紛争審査会に調停の申し立てをしておりましたが、同市は調停による解決の姿勢を見せないまま、今般の訴訟提起に至りました。
当社といたしましては、工事完成を目前とした段階での同市の契約解除は無効であり、それに基づく同市の損害賠償等の請求は理由がないものと考えております。訴訟においては、当社主張の正当性を明らかにしていく所存であります。
当社が京都市から受注した「京都市焼却灰溶融施設(仮称)建設工事 ただし,プラント設備工事」に関して、引渡期限までに施設の引渡しが不可能であるとして、平成25年8月5日、同市から契約解除の通知を受けました。さらに同市は、平成26年3月20日、契約解除に基づき、当社に対して損害賠償(請求額18,454百万円)等の請求を求める訴えを京都地方裁判所に提起しました。
当社は、紛争発生時には建設業法による建設工事紛争審査会のあっ旋又は調停により解決を図るとの同市との契約約定に従い、中央建設工事紛争審査会に調停の申し立てをしておりましたが、同市は調停による解決の姿勢を見せないまま、今般の訴訟提起に至りました。
当社といたしましては、工事完成を目前とした段階での同市の契約解除は無効であり、それに基づく同市の損害賠償等の請求は理由がないものと考えております。訴訟においては、当社主張の正当性を明らかにしていく所存であります。