有価証券報告書-第120期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
7 その他
当社は、京都市から受注した焼却灰溶融施設建設工事に関して、引渡期限までに施設の引渡しが不可能であるとして、平成25年8月5日、同市から契約解除の通知を受けました。さらに同市は平成26年3月20日、当社に対して損害賠償等を求める訴えを京都地方裁判所に提起しました。
完成間近の設備について当社が最終段階の履行行為である二次試運転を実施しようとしたにもかかわらず、同市がこれを拒んだために、当社は履行行為ができなかったことから、当社は同市に対し請負残代金についても支払請求権を有しています。そこで当社は平成26年8月29日、同市に対して請負残代金等の支払いを求める反訴を京都地方裁判所に提起しました。
平成28年5月27日に、京都地方裁判所より判決が言い渡され、京都市の本訴請求が棄却されるとともに、当社の反訴請求も棄却されました。これに対して、京都市は平成28年6月10日に控訴しました。
当社としましては、工事完成を目前とした段階での同市の契約解除は無効であり、それに基づく同市の損害賠償等の請求は理由がないものと考えております。控訴審においても引き続き、当社主張の正当性を明らかにしていく所存であります。
当社は、京都市から受注した焼却灰溶融施設建設工事に関して、引渡期限までに施設の引渡しが不可能であるとして、平成25年8月5日、同市から契約解除の通知を受けました。さらに同市は平成26年3月20日、当社に対して損害賠償等を求める訴えを京都地方裁判所に提起しました。
完成間近の設備について当社が最終段階の履行行為である二次試運転を実施しようとしたにもかかわらず、同市がこれを拒んだために、当社は履行行為ができなかったことから、当社は同市に対し請負残代金についても支払請求権を有しています。そこで当社は平成26年8月29日、同市に対して請負残代金等の支払いを求める反訴を京都地方裁判所に提起しました。
平成28年5月27日に、京都地方裁判所より判決が言い渡され、京都市の本訴請求が棄却されるとともに、当社の反訴請求も棄却されました。これに対して、京都市は平成28年6月10日に控訴しました。
当社としましては、工事完成を目前とした段階での同市の契約解除は無効であり、それに基づく同市の損害賠償等の請求は理由がないものと考えております。控訴審においても引き続き、当社主張の正当性を明らかにしていく所存であります。