有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員監査の状況
監査等委員の監査は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、当期の監査方針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換をはかり、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
当社における監査等委員会は監査等委員4名で構成されており、うち3名は、社外取締役であります。
なお、社外取締役(監査等委員)の舩山卓三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、取締役(監査等委員)の山口和也氏は、主に総務、経理及び内部監査の各部門に長く携わり、当社グループの事業についての豊富な経験を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。個々の監査等委員会の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な決議・審議・報告事項は、次のとおりであります。
a.監査方針、監査計画、職務分担の決議
b.監査等委員選任に伴う必要事項の決議
c.監査報告書の決議
d.当社グループのコーポレート・ガバナンス、内部統制システムの有効性審議
e.常勤監査等委員の職務執行状況の報告(重要会議の概要報告、監査報告、棚卸立会結果等)
f.会計監査人の監査計画と監査報酬の適切性、監査方法と結果の妥当性の検討及び会計監査人再任決定
監査等委員の主な活動は、次のとおりであります。
a.取締役会、経営会議、内部統制委員会、リスク管理委員会その他の重要な会議への出席
b.重要な決裁書類、契約書等の閲覧
c.社長を含む全常勤取締役等、本部長等との懇談
d.国内の事務所、支社、支店、工場、主要な仕掛現場等の監査及び毎月の経営状況確認
e.国内外のグループ会社の監査及び毎月の経営状況確認
f.競合取引、利益相反取引、無償の利益供与等に関する調査
g.内部監査室からの内部監査計画の説明、監査結果の報告、及び意見交換の実施
h.会計監査人との連携をはかり、監査計画の説明、四半期レビュー報告、監査結果報告を通して、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が、従業員の職務の執行が法令・定款及び社内規則等に適合しているかについて、内部監査計画に基づき、当社各部門及び各子会社の監査を実施し、内部監査結果は、社長に報告の上、取締役会及び監査等委員会又は監査等委員に周知しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間 1969年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田光 完治
指定有限責任社員 業務執行社員 山川 幸康
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士7名、その他27名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の選定基準」及び「会計監査人の評価基準」を定め、同監査法人が会計監査人としての独立性・監査体制・品質を有していること等から、当社の会計監査人として適任であると判断し、同監査法人を選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、「会計監査人の選定基準」及び「会計監査人の評価基準」に基づき、同監査法人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関して評価した結果、同監査法人の監査の方法と結果を相当と認め、同監査法人を再任することを決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用に当たり、新基準への移行に伴う会計上の影響調査に関する支援業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に属する組織に対する報酬
(a.を除く)
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査人員を勘案した上で定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 監査等委員監査の状況
監査等委員の監査は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、当期の監査方針、職務の分担等に従い、内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換をはかり、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
当社における監査等委員会は監査等委員4名で構成されており、うち3名は、社外取締役であります。
なお、社外取締役(監査等委員)の舩山卓三氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、取締役(監査等委員)の山口和也氏は、主に総務、経理及び内部監査の各部門に長く携わり、当社グループの事業についての豊富な経験を有しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。個々の監査等委員会の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 山内 暁 | 14回 | 14回 |
| 山口 和也 | 14回 | 14回 |
| 舩山 卓三(社外) | 14回 | 14回 |
| 吉川 知宏(社外) | 14回 | 14回 |
監査等委員会における主な決議・審議・報告事項は、次のとおりであります。
a.監査方針、監査計画、職務分担の決議
b.監査等委員選任に伴う必要事項の決議
c.監査報告書の決議
d.当社グループのコーポレート・ガバナンス、内部統制システムの有効性審議
e.常勤監査等委員の職務執行状況の報告(重要会議の概要報告、監査報告、棚卸立会結果等)
f.会計監査人の監査計画と監査報酬の適切性、監査方法と結果の妥当性の検討及び会計監査人再任決定
監査等委員の主な活動は、次のとおりであります。
a.取締役会、経営会議、内部統制委員会、リスク管理委員会その他の重要な会議への出席
b.重要な決裁書類、契約書等の閲覧
c.社長を含む全常勤取締役等、本部長等との懇談
d.国内の事務所、支社、支店、工場、主要な仕掛現場等の監査及び毎月の経営状況確認
e.国内外のグループ会社の監査及び毎月の経営状況確認
f.競合取引、利益相反取引、無償の利益供与等に関する調査
g.内部監査室からの内部監査計画の説明、監査結果の報告、及び意見交換の実施
h.会計監査人との連携をはかり、監査計画の説明、四半期レビュー報告、監査結果報告を通して、監査方法の妥当性の確認と評価
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査室が、従業員の職務の執行が法令・定款及び社内規則等に適合しているかについて、内部監査計画に基づき、当社各部門及び各子会社の監査を実施し、内部監査結果は、社長に報告の上、取締役会及び監査等委員会又は監査等委員に周知しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間 1969年以降
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 田光 完治
指定有限責任社員 業務執行社員 山川 幸康
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務にかかる補助者は、公認会計士7名、その他27名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、「会計監査人の選定基準」及び「会計監査人の評価基準」を定め、同監査法人が会計監査人としての独立性・監査体制・品質を有していること等から、当社の会計監査人として適任であると判断し、同監査法人を選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員及び監査等委員会は、「会計監査人の選定基準」及び「会計監査人の評価基準」に基づき、同監査法人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関して評価した結果、同監査法人の監査の方法と結果を相当と認め、同監査法人を再任することを決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 65 | 3 | 67 | 3 |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 65 | 3 | 67 | 3 |
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用に当たり、新基準への移行に伴う会計上の影響調査に関する支援業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に属する組織に対する報酬
(a.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | ― | ― | ― | ― |
| 連結子会社 | 0 | ― | 0 | ― |
| 計 | 0 | ― | 0 | ― |
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数・監査人員を勘案した上で定めております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。