有価証券報告書-第155期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(信託型従業員持株インセンティブ・プラン)
当社は、従業員への福利厚生等を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
(1) 取引の概要
当社は、平成27年2月26日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。
本プランは、「月島機械従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「月島機械従業員持株会信託」(以下、「E-Ship信託」といいます。)を設定し、E-Ship信託は、5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、借入金を原資として予め取得します。その後は、E-Ship信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点でE-Ship信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、E-Ship信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度836百万円、636千株、当連結会計年度529百万円、402千株であります。
(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度867百万円、当連結会計年度606百万円
(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)を当連結会計年度から適用しております。
(信託型従業員持株インセンティブ・プラン)
当社は、従業員への福利厚生等を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
(1) 取引の概要
当社は、平成27年2月26日開催の取締役会において、当社従業員に対する当社の中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与、福利厚生の拡充、及び株主としての資本参加による従業員の勤労意欲高揚を通じた当社の恒常的な発展を促すことを目的として、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship®)」(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。
本プランは、「月島機械従業員持株会」(以下、「持株会」といいます。)に加入するすべての従業員を対象とするインセンティブ・プランです。本プランでは、当社が信託銀行に「月島機械従業員持株会信託」(以下、「E-Ship信託」といいます。)を設定し、E-Ship信託は、5年間にわたり持株会が取得すると見込まれる規模の当社株式を、借入金を原資として予め取得します。その後は、E-Ship信託から持株会に対して継続的に当社株式の売却が行われるとともに、信託終了時点でE-Ship信託内に株式売却益相当額が累積した場合には、当該株式売却益相当額が残余財産として受益者適格要件を満たす者に分配されます。なお、当社は、E-Ship信託が当社株式を取得するための借入に対し保証をしているため、当社株価の下落によりE-Ship信託内に株式売却損相当額が累積し、信託終了時点においてE-Ship信託内に当該株式売却損相当の借入金残債がある場合は、保証契約に基づき、当社が当該残債を弁済することになります。
(2) 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度836百万円、636千株、当連結会計年度529百万円、402千株であります。
(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度867百万円、当連結会計年度606百万円