有価証券報告書-第152期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 平成26年6月27日開催の第152回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、単元未満株式の買増し制度を導入いたしました。なお、単元未満株式の買増し事務に関しては、単元未満株式の買取りに準じております。
3 平成26年4月24日開催の取締役会決議に基づき、平成26年6月1日付で、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 1,000株 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 URL http://www.tsk-g.co.jp ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主に対する特典 | (1)毎年3月末日最終の株主名簿に記録された1,000株以上所有の株主に対し、10月中旬に一律に新米(新潟魚沼産こしひかり)4kgを送付 (2)毎年9月末日最終の株主名簿に記録された1,000株以上所有の新規株主に対し、11月中旬に一律に新米(新潟魚沼産こしひかり)4kgを送付 |
(注) 1 定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
2 平成26年6月27日開催の第152回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、単元未満株式の買増し制度を導入いたしました。なお、単元未満株式の買増し事務に関しては、単元未満株式の買取りに準じております。
3 平成26年4月24日開催の取締役会決議に基づき、平成26年6月1日付で、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。