有価証券報告書-第159期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利
を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告 URL https://www.tsk-g.co.jp ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主に対する特典 | (1)毎年3月末日の株主名簿において、1,000株以上ご所有の株主様に対し、10月中旬に新米(新潟魚沼産こしひかり)4㎏を送付いたします。 (2)(1)の株主様を除き、4月以降に当社株式を新規もしくは追加でご取得され、9月末日の株主名簿において合計して1,000株以上のご所有になられた株主様に対し、11月初旬に新米(新潟魚沼産こしひかり)4㎏を送付いたします。 (3)毎年3月末日の株主名簿において、3年以上継続して1,000株以上 ご所有の株主様(※)に対し、上記(1)に新米(新潟魚沼産こしひかり)2㎏を追加いたします。 ※「3年以上継続して1,000株以上ご所有の株主様」とは、3月末日の株主名簿において、同一株主番号で3年以上継続して記録されている株主様(同一の株主番号で1,000株以上を、9月末日、3月末日の株主名簿に7回以上継続して記録されている株主様)といたします。 |
(注) 定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利
を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利