有価証券報告書-第157期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 報酬等の内容の決定に関する方針
当社の取締役、監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、業績の向上および企業価値の向上へのインセンティブを考慮した報酬体系としております。当社の取締役、監査役の報酬は、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬限度額を決定しており、取締役は取締役会で、また、監査役は監査役会で支給額を決定しております。
なお、株主総会の決議状況は、次のとおりです。
・2009年6月26日に開催された第147回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額4億4,000万円以内(うち社外取締役は年額2,000万円以内)、監査役の報酬額を年額6,300万円以内に改訂することをご承認いただいております。
・2011年6月29日に開催された第149回定時株主総会において、取締役報酬額のうち社外取締役分を年額3,000万円以内に改訂することをご承認いただいております。なお、取締役の報酬額(社外取締役の報酬額も含む)は年額4億4,000万円以内で変更しておりません。
・2019年6月25日に開催された第157回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬枠として年額8,000万円以内、交付する普通株式の上限として年93,000株とすることをご承認いただいております。なお、対象となる取締役は、社外取締役を除く取締役であり、その人数は6名であります。
b. 2019年3月期の実績
(社内取締役の報酬)
社内取締役は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の職責を負うことから、役位に応じた「基本月額報酬」と、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定される「業績連動報酬」とによって構成されております。「業績連動報酬」は、本業の利益水準を示す連結営業利益に連動しておりますが、具体的には当該年度の連結営業利益の計画を基準としつつ、前事業年度の計画達成度合いを勘案し、取締役会において決定しております。
なお、2019年3月期における報酬額全体に占める「業績連動報酬」の割合は社内取締役の平均で約26%であります。また、連結営業利益は計画値63億円に対し23.8%増益の77億96百万円となりました。
(社外取締役の報酬)
社外取締役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとしております。
(監査役の報酬)
監査役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとし、各監査役の職務内容に応じて、監査役会の協議により決定しております。
なお、中長期的なインセンティブとして取締役、監査役は「基本月額報酬」(定額報酬)の一部を役員持株会に拠出しております。ただし、社外取締役および非常勤監査役の役員持株会への拠出は任意としております。
c. 2020年3月期からの対応
(報酬等の内容の決定に関する方針)
従来と同様、当社の取締役、監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、業績の向上および企業価値の向上へのインセンティブを考慮した報酬体系としております。当社の取締役、監査役の報酬は、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬限度額を決定しており、取締役の報酬は、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会(社内取締役1名独立社外取締役2名、独立社外監査役2名の合計5名で構成)の答申に基づき取締役会で、また、監査役の報酬は監査役会で支給額を決定しております。
なお、当社における指名報酬諮問委員会では、役員報酬の調査結果を踏まえ、取締役の報酬の総額、現金報酬と株式報酬の割合、基本報酬に占める「業績連動報酬」の割合等を総合的に議論し、取締役会に答申しております。
(社内取締役の報酬)
社内取締役は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に向けて職責を負うことから、役位に応じた「基本月額報酬」および「譲渡制限付株式報酬」と、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定される「業績連動報酬」によって構成されております。「業績連動報酬」は、本業の利益水準を示す連結営業利益に連動しておりますが、具体的には当該年度の連結営業利益の計画を基準としつつ、前事業年度の計画達成度合いを勘案して取締役会において決定しております。なお、基本月額報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬の構成比率は概ね50:35:15となる見込みです。
(社外取締役の報酬)
社外取締役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとしております。
(監査役の報酬)
監査役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとし、各監査役の職務内容に応じて、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 報酬等の内容の決定に関する方針
当社の取締役、監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、業績の向上および企業価値の向上へのインセンティブを考慮した報酬体系としております。当社の取締役、監査役の報酬は、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬限度額を決定しており、取締役は取締役会で、また、監査役は監査役会で支給額を決定しております。
なお、株主総会の決議状況は、次のとおりです。
・2009年6月26日に開催された第147回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額4億4,000万円以内(うち社外取締役は年額2,000万円以内)、監査役の報酬額を年額6,300万円以内に改訂することをご承認いただいております。
・2011年6月29日に開催された第149回定時株主総会において、取締役報酬額のうち社外取締役分を年額3,000万円以内に改訂することをご承認いただいております。なお、取締役の報酬額(社外取締役の報酬額も含む)は年額4億4,000万円以内で変更しておりません。
・2019年6月25日に開催された第157回定時株主総会において、取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬枠として年額8,000万円以内、交付する普通株式の上限として年93,000株とすることをご承認いただいております。なお、対象となる取締役は、社外取締役を除く取締役であり、その人数は6名であります。
b. 2019年3月期の実績
(社内取締役の報酬)
社内取締役は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上の職責を負うことから、役位に応じた「基本月額報酬」と、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定される「業績連動報酬」とによって構成されております。「業績連動報酬」は、本業の利益水準を示す連結営業利益に連動しておりますが、具体的には当該年度の連結営業利益の計画を基準としつつ、前事業年度の計画達成度合いを勘案し、取締役会において決定しております。
なお、2019年3月期における報酬額全体に占める「業績連動報酬」の割合は社内取締役の平均で約26%であります。また、連結営業利益は計画値63億円に対し23.8%増益の77億96百万円となりました。
(社外取締役の報酬)
社外取締役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとしております。
(監査役の報酬)
監査役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとし、各監査役の職務内容に応じて、監査役会の協議により決定しております。
なお、中長期的なインセンティブとして取締役、監査役は「基本月額報酬」(定額報酬)の一部を役員持株会に拠出しております。ただし、社外取締役および非常勤監査役の役員持株会への拠出は任意としております。
c. 2020年3月期からの対応
(報酬等の内容の決定に関する方針)
従来と同様、当社の取締役、監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、業績の向上および企業価値の向上へのインセンティブを考慮した報酬体系としております。当社の取締役、監査役の報酬は、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬限度額を決定しており、取締役の報酬は、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会(社内取締役1名独立社外取締役2名、独立社外監査役2名の合計5名で構成)の答申に基づき取締役会で、また、監査役の報酬は監査役会で支給額を決定しております。
なお、当社における指名報酬諮問委員会では、役員報酬の調査結果を踏まえ、取締役の報酬の総額、現金報酬と株式報酬の割合、基本報酬に占める「業績連動報酬」の割合等を総合的に議論し、取締役会に答申しております。
(社内取締役の報酬)
社内取締役は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に向けて職責を負うことから、役位に応じた「基本月額報酬」および「譲渡制限付株式報酬」と、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定される「業績連動報酬」によって構成されております。「業績連動報酬」は、本業の利益水準を示す連結営業利益に連動しておりますが、具体的には当該年度の連結営業利益の計画を基準としつつ、前事業年度の計画達成度合いを勘案して取締役会において決定しております。なお、基本月額報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬の構成比率は概ね50:35:15となる見込みです。
(社外取締役の報酬)
社外取締役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとしております。
(監査役の報酬)
監査役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとし、各監査役の職務内容に応じて、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 311 | 311 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | - | 1 |
| 社外役員 | 55 | 55 | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。