有価証券報告書-第158期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の内容の決定に関する方針
当社の取締役、監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、業績の向上および企業価値の向上へのインセンティブを考慮した報酬体系としております。当社の取締役、監査役の報酬は、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬限度額を決定しており、取締役の報酬は、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会(社内取締役1名独立社外取締役2名、独立社外監査役1名の合計4名で構成)の答申に基づき取締役会で、また、監査役の報酬は監査役会で支給額を決定しております。
なお、当社における指名報酬諮問委員会では、役員報酬の調査結果を踏まえ、取締役の報酬の総額、現金報酬と株式報酬の割合、基本報酬に占める「業績連動報酬」の割合等を総合的に議論し、取締役会に答申しております。
b.社内取締役の報酬
社内取締役は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に向けて職責を負うことから、役位に応じた「基本月額報酬」および「譲渡制限付株式報酬」と、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定される「業績連動報酬」によって構成されております。「業績連動報酬」は、本業の利益水準を示す連結営業利益に連動しておりますが、具体的には当該年度の連結営業利益の計画を基準としつつ、前事業年度の計画達成度合いを勘案して取締役会において決定しております。なお、2020年3月期の基本月額報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬の構成比率は概ね53:35:12となりました。
c.社外取締役の報酬
社外取締役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとしております。
d.監査役の報酬
監査役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとし、各監査役の職務内容に応じて、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.報酬等の内容の決定に関する方針
当社の取締役、監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、業績の向上および企業価値の向上へのインセンティブを考慮した報酬体系としております。当社の取締役、監査役の報酬は、株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員のそれぞれの報酬限度額を決定しており、取締役の報酬は、社外取締役を委員長とする指名報酬諮問委員会(社内取締役1名独立社外取締役2名、独立社外監査役1名の合計4名で構成)の答申に基づき取締役会で、また、監査役の報酬は監査役会で支給額を決定しております。
なお、当社における指名報酬諮問委員会では、役員報酬の調査結果を踏まえ、取締役の報酬の総額、現金報酬と株式報酬の割合、基本報酬に占める「業績連動報酬」の割合等を総合的に議論し、取締役会に答申しております。
b.社内取締役の報酬
社内取締役は、当社の持続的な成長および中長期的な企業価値向上に向けて職責を負うことから、役位に応じた「基本月額報酬」および「譲渡制限付株式報酬」と、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定される「業績連動報酬」によって構成されております。「業績連動報酬」は、本業の利益水準を示す連結営業利益に連動しておりますが、具体的には当該年度の連結営業利益の計画を基準としつつ、前事業年度の計画達成度合いを勘案して取締役会において決定しております。なお、2020年3月期の基本月額報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬の構成比率は概ね53:35:12となりました。
c.社外取締役の報酬
社外取締役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとしております。
d.監査役の報酬
監査役は、独立性の観点から「基本月額報酬」(定額報酬)のみとし、各監査役の職務内容に応じて、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 323 | 282 | 40 | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | - | 2 |
| 社外役員 | 50 | 50 | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。