有価証券報告書-第159期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)について、独立社外取締役が委員長を務める指名報酬諮問委員会において原案を審議した上で取締役会の決議により定めております。
その概要としましては、当社の取締役の報酬は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、業績の向上および企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位・職責および業績への貢献度合いに応じた適正な水準とすることを基本方針として、社外取締役を除く取締役の報酬については、役位に応じた固定報酬および譲渡制限付株式報酬のほか、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定される業績連動報酬から構成されるものとし、監督機能を担う社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬のみとするものであります。
取締役(社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業等の報酬水準を踏まえて設定しており、固定報酬、業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬の構成比率は、中期経営計画の連結営業利益目標値を達成する場合には、概ね50:35:15となります。
取締役の個人別の報酬等の内容は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定いたしますが、「c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項」のとおり、業績連動報酬のうち、前事業年度の実績に対する個人別の業績貢献度合い等の評価に関しては、取締役会より委任を受けた代表取締役会長が、必要に応じて代表取締役社長と協議の上、指名報酬諮問委員会の審議を受けて決定いたします。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会としてもその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役は、独立性の観点から固定報酬のみとし、各監査役の職務内容に応じて、監査役の協議により決定しております。
b.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、2011年6月29日開催の第149回定時株主総会において年額4億4,000万円以内(うち、社外取締役年額3,000万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は3名)です。また、当該報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第157回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役を付与対象者として、株式報酬の額を年額8,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、株式数の上限を年93,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は6名です。
当社の監査役の金銭報酬の額は、2009年6月26日開催の第147回定時株主総会において年額6,300万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の報酬等につきまして、当社においては、決定方針に基づき、業績連動報酬のうち、前事業年度の実績に対する個人別の業績貢献度合い等の評価に関して、取締役会より委任を受けた代表取締役会長が決定しております。なお、代表取締役会長に委任された当該権限の範囲は、当事業年度の連結営業利益の計画値を基準に前事業年度の計画達成度合いを勘案して算出された業績連動報酬の額に対して相応の範囲としております。
かかる権限を委任した理由は、当社の経営全般を俯瞰できる立場にある代表取締役会長が、個人別の業績目標の達成状況や各施策の実行状況等について最も適切に評価できるものと判断しているためであります。
当社においては、上記の権限が適切に行使されるよう、代表取締役会長は、個人別の業績貢献度合い等の評価を決定するにあたり、必要に応じて代表取締役社長と協議の上、指名報酬諮問委員会の審議を受けなければならないものとしております。
d.業績連動報酬等に関する事項
当社における業績連動報酬は、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定されます。具体的には、当該年度の連結営業利益の計画値を基準としつつ、前事業年度の計画達成度合いを勘案して算出された額に対し、業績貢献度合いを勘案した上で、月例報酬として支給しております。
目標となる業績指標には連結営業利益を採用しております。その理由は、連結営業利益が当社グループ全体の本業の利益水準を示すものであり、総合的に企業価値向上への貢献度合いを評価できるものとして中期経営計画の基本となる指標であるためです。
e.非金銭報酬等に関する事項
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く当社取締役に対して非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬を支給しております。
譲渡制限付株式は、毎年、定時株主総会閉会後一定の時期に、役位に応じて支給される金銭報酬債権の全部が現物出資財産として払込まれることにより支給されます。譲渡制限期間は、3年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間とし、譲渡制限期間満了前に当社の取締役を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡、その他正当な理由がある場合を除き、当社は割り当てた株式を無償で取得します。なお、退任につき上記の正当な理由がある場合は、譲渡制限を解除する株式の数および解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとし、当該譲渡制限の解除の直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない株式については、当社が無償で取得します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)支給人員には、当事業年度中に退任した取締役2名、監査役1名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」といいます。)について、独立社外取締役が委員長を務める指名報酬諮問委員会において原案を審議した上で取締役会の決議により定めております。
その概要としましては、当社の取締役の報酬は、優秀な人材を確保・維持できる水準を勘案しつつ、業績の向上および企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを考慮した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、役位・職責および業績への貢献度合いに応じた適正な水準とすることを基本方針として、社外取締役を除く取締役の報酬については、役位に応じた固定報酬および譲渡制限付株式報酬のほか、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定される業績連動報酬から構成されるものとし、監督機能を担う社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、固定報酬のみとするものであります。
取締役(社外取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業等の報酬水準を踏まえて設定しており、固定報酬、業績連動報酬および譲渡制限付株式報酬の構成比率は、中期経営計画の連結営業利益目標値を達成する場合には、概ね50:35:15となります。
取締役の個人別の報酬等の内容は、指名報酬諮問委員会の答申に基づき取締役会で決定いたしますが、「c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項」のとおり、業績連動報酬のうち、前事業年度の実績に対する個人別の業績貢献度合い等の評価に関しては、取締役会より委任を受けた代表取締役会長が、必要に応じて代表取締役社長と協議の上、指名報酬諮問委員会の審議を受けて決定いたします。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会としてもその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査役は、独立性の観点から固定報酬のみとし、各監査役の職務内容に応じて、監査役の協議により決定しております。
b.取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の金銭報酬の額は、2011年6月29日開催の第149回定時株主総会において年額4億4,000万円以内(うち、社外取締役年額3,000万円以内。また、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名(うち、社外取締役は3名)です。また、当該報酬とは別枠で、2019年6月25日開催の第157回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役を付与対象者として、株式報酬の額を年額8,000万円以内(使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、株式数の上限を年93,000株以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は6名です。
当社の監査役の金銭報酬の額は、2009年6月26日開催の第147回定時株主総会において年額6,300万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の報酬等につきまして、当社においては、決定方針に基づき、業績連動報酬のうち、前事業年度の実績に対する個人別の業績貢献度合い等の評価に関して、取締役会より委任を受けた代表取締役会長が決定しております。なお、代表取締役会長に委任された当該権限の範囲は、当事業年度の連結営業利益の計画値を基準に前事業年度の計画達成度合いを勘案して算出された業績連動報酬の額に対して相応の範囲としております。
かかる権限を委任した理由は、当社の経営全般を俯瞰できる立場にある代表取締役会長が、個人別の業績目標の達成状況や各施策の実行状況等について最も適切に評価できるものと判断しているためであります。
当社においては、上記の権限が適切に行使されるよう、代表取締役会長は、個人別の業績貢献度合い等の評価を決定するにあたり、必要に応じて代表取締役社長と協議の上、指名報酬諮問委員会の審議を受けなければならないものとしております。
d.業績連動報酬等に関する事項
当社における業績連動報酬は、中期経営計画を目標とした業績およびその達成度合いを勘案して決定されます。具体的には、当該年度の連結営業利益の計画値を基準としつつ、前事業年度の計画達成度合いを勘案して算出された額に対し、業績貢献度合いを勘案した上で、月例報酬として支給しております。
目標となる業績指標には連結営業利益を採用しております。その理由は、連結営業利益が当社グループ全体の本業の利益水準を示すものであり、総合的に企業価値向上への貢献度合いを評価できるものとして中期経営計画の基本となる指標であるためです。
e.非金銭報酬等に関する事項
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、社外取締役を除く当社取締役に対して非金銭報酬として、譲渡制限付株式報酬を支給しております。
譲渡制限付株式は、毎年、定時株主総会閉会後一定の時期に、役位に応じて支給される金銭報酬債権の全部が現物出資財産として払込まれることにより支給されます。譲渡制限期間は、3年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間とし、譲渡制限期間満了前に当社の取締役を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡、その他正当な理由がある場合を除き、当社は割り当てた株式を無償で取得します。なお、退任につき上記の正当な理由がある場合は、譲渡制限を解除する株式の数および解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとし、当該譲渡制限の解除の直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない株式については、当社が無償で取得します。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) | 株式報酬 (百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ||||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 338 | 159 | 125 | 53 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 17 | 17 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 54 | 54 | ― | ― | 7 |
(注)支給人員には、当事業年度中に退任した取締役2名、監査役1名が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。