有価証券報告書-第125期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、一部の取引について、従来は、一時点で充足される履行義務として一時点で収益を認識していたものを、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断し、進捗率に基づいて収益を認識することに変更しております。また、一部の取引において、顧客との契約が同一の商業的目的と判断できる複数の契約は、別個の財又はサービスではなく、一体とみなし契約を結合しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、当事業年度の損益に与える影響もありません。
前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、一部の取引について、従来は、一時点で充足される履行義務として一時点で収益を認識していたものを、一定の期間にわたり充足される履行義務と判断し、進捗率に基づいて収益を認識することに変更しております。また、一部の取引において、顧客との契約が同一の商業的目的と判断できる複数の契約は、別個の財又はサービスではなく、一体とみなし契約を結合しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。また、当事業年度の損益に与える影響もありません。
前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より、「売掛金」及び「契約資産」に含めて表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。