有価証券報告書-第118期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(3)【その他】
当社が平成15年12月にシモダ産業株式会社(以下「原告」という)に納入したASR溶融リサイクル設備(以下「本件設備」という)が、平成19年7月に発生した新潟県中越沖地震によってほぼ全壊し、使用不能となったところ、平成20年2月に原告から、本件設備には重大な瑕疵があったとして、本件設備の請負契約に係わる瑕疵担保責任に基づき、建て替え費用に相当する損害賠償を請求する訴訟を受けておりました。
これに対し、平成25年12月25日付で新潟地方裁判所長岡支部において、本件設備には重大な瑕疵は存在しないとする当社の主張を全面的に認め、原告の請求を棄却する判決が言い渡されました。
この判決に対して、原告から同判決を不服として平成26年1月7日付で東京高等裁判所へ控訴がなされましたが、平成27年5月27日付で、第一審判決と同様、本件設備に瑕疵が存する旨の原告の主張は理由がなく、控訴人である原告の請求を棄却する内容で、当社の主張が全面的に認められました。
原告により、期限までに上告手続きがされなかったことから、平成27年6月12日付で当該判決が確定しました。
当社が平成15年12月にシモダ産業株式会社(以下「原告」という)に納入したASR溶融リサイクル設備(以下「本件設備」という)が、平成19年7月に発生した新潟県中越沖地震によってほぼ全壊し、使用不能となったところ、平成20年2月に原告から、本件設備には重大な瑕疵があったとして、本件設備の請負契約に係わる瑕疵担保責任に基づき、建て替え費用に相当する損害賠償を請求する訴訟を受けておりました。
これに対し、平成25年12月25日付で新潟地方裁判所長岡支部において、本件設備には重大な瑕疵は存在しないとする当社の主張を全面的に認め、原告の請求を棄却する判決が言い渡されました。
この判決に対して、原告から同判決を不服として平成26年1月7日付で東京高等裁判所へ控訴がなされましたが、平成27年5月27日付で、第一審判決と同様、本件設備に瑕疵が存する旨の原告の主張は理由がなく、控訴人である原告の請求を棄却する内容で、当社の主張が全面的に認められました。
原告により、期限までに上告手続きがされなかったことから、平成27年6月12日付で当該判決が確定しました。