四半期報告書-第151期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(重要な後発事象)
(単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更)
当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において第150期定時株主総会に、単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更についての議案を付議することを決議し、平成28年6月28日開催の同定時株主総会で同議案が承認可決され、平成28年10月1日でその効力が発生しております。
(1)単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更の目的
全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性の向上等を目的に、国内上場会社の普通株
式の売買単位(単元株式数)を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しておりま
す。当社はかかる趣旨を踏まえ、平成28年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更
することといたしました。
また、単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、単元株式数の変更後も、当社株式の売買単位
あたりの価格の水準を維持し、また各株主様の議決権の数に変更が生じることがないよう、当社株式につい
て10株を1株にする併合を行うとともに、株式併合による発行済株式総数の減少を勘案し、発行可能株式総
数の適正化を図るため、株式併合割合に応じて発行可能株式総数を120,000,000株から12,000,000株に変更
することといたしました。
(2)単元株式数の変更の内容
平成28年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
(3)株式併合の内容
① 株式併合する株式の種類
普通株式
② 株式併合の割合
平成28年10月1日をもって、同年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主様ご所有の株式について、10株を1株の割合で併合しております。
③ 株式併合により減少する株式数
(注)「併合により減少する株式の数」および「併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数
および株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
④ 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4)発行可能株式総数の変更
平成28年10月1日をもって、発行可能株式総数を120,000,000株から12,000,000株に変更しております。
(5)単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更の日程
(6)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
(単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更)
当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において第150期定時株主総会に、単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更についての議案を付議することを決議し、平成28年6月28日開催の同定時株主総会で同議案が承認可決され、平成28年10月1日でその効力が発生しております。
(1)単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更の目的
全国証券取引所は、投資家をはじめとする市場利用者の利便性の向上等を目的に、国内上場会社の普通株
式の売買単位(単元株式数)を100株に統一する「売買単位の集約に向けた行動計画」を推進しておりま
す。当社はかかる趣旨を踏まえ、平成28年10月1日をもって、当社の単元株式数を1,000株から100株に変更
することといたしました。
また、単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、単元株式数の変更後も、当社株式の売買単位
あたりの価格の水準を維持し、また各株主様の議決権の数に変更が生じることがないよう、当社株式につい
て10株を1株にする併合を行うとともに、株式併合による発行済株式総数の減少を勘案し、発行可能株式総
数の適正化を図るため、株式併合割合に応じて発行可能株式総数を120,000,000株から12,000,000株に変更
することといたしました。
(2)単元株式数の変更の内容
平成28年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更しております。
(3)株式併合の内容
① 株式併合する株式の種類
普通株式
② 株式併合の割合
平成28年10月1日をもって、同年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主様ご所有の株式について、10株を1株の割合で併合しております。
③ 株式併合により減少する株式数
| 併合前の発行済株式総数(平成28年9月30日現在) | 37,840,000株 |
| 併合により減少する株式の数 | 34,056,000株 |
| 併合後の発行済株式総数 | 3,784,000株 |
(注)「併合により減少する株式の数」および「併合後の発行済株式総数」は、併合前の発行済株式総数
および株式の併合割合に基づき算出した理論値です。
④ 1株未満の端数が生じる場合の処理
株式併合の結果、1株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、一括して処分し、その代金を端数の生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。
(4)発行可能株式総数の変更
平成28年10月1日をもって、発行可能株式総数を120,000,000株から12,000,000株に変更しております。
(5)単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更の日程
| 取締役会決議日 | 平成28年5月12日 |
| 株主総会決議日 | 平成28年6月28日 |
| 単元株式数の変更、株式併合および発行可能株式総数の変更の効力発生日 | 平成28年10月1日 |
(6)1株当たり情報に及ぼす影響
1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。