有価証券報告書-第81期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(10) 【従業員株式所有制度の内容】
当社は、従業員の報酬の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結済みの信託契約に基づいて設定された信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
1.導入の背景
当社国内グループでは、従業員に対するインセンティブプランとして、主に米国で普及しているESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度について研究しておりましたが、平成20年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等で現行法制度下における論点について概ね整理されたこともあり、今般、現行の退職金制度とは別に、従業員が社業への貢献を実感できるものとして、本制度を導入することといたしました。
2.本制度の概要
本制度は、当社があらかじめ定めた株式給付規程に基づき、当社国内グループの従業員が退職した場合等に、本人他の受給権者に対して、当人の選択に従って当社株式または当社株式の時価相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、従業員に成果や勤続に応じてポイントを付与し、従業員の退職時等までに累積したポイントに相当する当社株式等を給付します。退職者等に対し給付する当社株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、金銭による給付に備えて留保する金銭とともに信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社、以下「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。信託銀行は、株式給付規程に基づき20年間に付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を取得し管理します。当初取得分として信託銀行は、信託された金銭を原資として当社からの第三者割当によって株式を取得します。また、第三者割当については、みずほ信託銀行株式会社(資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口))と当社の間で締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
本制度は議決権行使について「個別議案に対する従業員の意識調査に従った議決権行使を行う方法」を採用しており、信託管理人が従業員の意見を集約し、信託銀行に対して議決権指図を行い、本信託の受託者はかかる指図に従って、議決権行使を行います。信託管理人及び受益者代理人は、本信託の受託者に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。なお、信託管理人は、当社従業員が就任します。
<株式給付信託の概要>① 当社は、本制度の導入に際し株式給付規程を制定。
② 当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得(第三者割当により取得)。
④ 当社は、株式給付規程に基づいて従業員に対し、勤続や成果に応じてポイントを付与。
また当社は、ポイントを付与した年度において、付与したポイントに応じて会計上適切に費用処理。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使。
⑥ 従業員は、退職時等に信託銀行から、累積したポイントに相当する当社株式等の給付を受けます。
3.従業員等に取得させる予定の株式の総数
3,400,000株
4.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本制度は、下記に該当しない全ての当社国内グループ会社従業員に適用しております。
① 役員 ② 仮採用職員 ③ 準職員
④ 嘱託職員 ⑤ 臨時職員 ⑥ パートタイマー職員
当社は、従業員の報酬の一部と当社の株価や業績との連動性をより高め、株価の変動による経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価上昇及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といい、本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結済みの信託契約に基づいて設定された信託を「本信託」といいます。)を導入しております。
1.導入の背景
当社国内グループでは、従業員に対するインセンティブプランとして、主に米国で普及しているESOP(Employee Stock Ownership Plan)制度について研究しておりましたが、平成20年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等で現行法制度下における論点について概ね整理されたこともあり、今般、現行の退職金制度とは別に、従業員が社業への貢献を実感できるものとして、本制度を導入することといたしました。
2.本制度の概要
本制度は、当社があらかじめ定めた株式給付規程に基づき、当社国内グループの従業員が退職した場合等に、本人他の受給権者に対して、当人の選択に従って当社株式または当社株式の時価相当の金銭(以下「当社株式等」といいます。)を給付する仕組みです。
当社は、従業員に成果や勤続に応じてポイントを付与し、従業員の退職時等までに累積したポイントに相当する当社株式等を給付します。退職者等に対し給付する当社株式については、あらかじめ信託設定した金銭により将来分も含め取得し、金銭による給付に備えて留保する金銭とともに信託財産として分別管理するものとします。
本制度の導入により、従業員の勤労意欲や株価への関心が高まるほか、優秀な人材の確保にも寄与することが期待されます。
当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、みずほ信託銀行株式会社(再信託先:資産管理サービス信託銀行株式会社、以下「信託銀行」といいます。)に金銭を信託(他益信託)します。信託銀行は、株式給付規程に基づき20年間に付与されると合理的に見込まれるポイント数に相当する数の当社株式を取得し管理します。当初取得分として信託銀行は、信託された金銭を原資として当社からの第三者割当によって株式を取得します。また、第三者割当については、みずほ信託銀行株式会社(資産管理サービス信託銀行株式会社(信託E口))と当社の間で締結される予定の募集株式の総数引受契約書に基づいて行われます。
本制度は議決権行使について「個別議案に対する従業員の意識調査に従った議決権行使を行う方法」を採用しており、信託管理人が従業員の意見を集約し、信託銀行に対して議決権指図を行い、本信託の受託者はかかる指図に従って、議決権行使を行います。信託管理人及び受益者代理人は、本信託の受託者に対して議決権行使に関する指図を行うに際して、本信託契約に定める「信託管理人ガイドライン」に従います。なお、信託管理人は、当社従業員が就任します。
<株式給付信託の概要>① 当社は、本制度の導入に際し株式給付規程を制定。
② 当社は、株式給付規程に基づき従業員に将来給付する株式をあらかじめ取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)。
③ 信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得(第三者割当により取得)。
④ 当社は、株式給付規程に基づいて従業員に対し、勤続や成果に応じてポイントを付与。
また当社は、ポイントを付与した年度において、付与したポイントに応じて会計上適切に費用処理。
⑤ 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使。
⑥ 従業員は、退職時等に信託銀行から、累積したポイントに相当する当社株式等の給付を受けます。
3.従業員等に取得させる予定の株式の総数
3,400,000株
4.当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
本制度は、下記に該当しない全ての当社国内グループ会社従業員に適用しております。
① 役員 ② 仮採用職員 ③ 準職員
④ 嘱託職員 ⑤ 臨時職員 ⑥ パートタイマー職員