有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 内部監査及び監査等委員である取締役による監査の状況
イ.監査等委員会の組織・人員
監査等委員会は、有価証券報告書の提出日現在、取締役喜多芳文の1名と社外取締役山﨑幹男、田中圭子の2 名で構成されています。
常勤監査等委員喜多芳文は、長年にわたり当社の経理部に在籍し、経理・財務業務に携わってきた経験があります。また、監査等委員である社外取締役田中圭子は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、管理部門1名が兼任スタッフとして監査等委員会の職務遂行をサポートしております。
ロ.監査等委員会及び監査等委員の活動状況
当事業年度において当社は、監査等委員会を年間12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
監査等委員会の主な検討事項としては、監査方針・監査実施計画及び職務分担の立案、監査報告の作成、会計監査人に関する評価、代表取締役・取締役・執行役員との質問・面談内容、監査等委員会学習会開催での内容(法改正等)、常勤監査等委員の職務執行報告等であります。
常勤監査等委員の活動としては、年間の監査実施計画に基づき、取締役会・経営会議等の重要な会議への出席や業務監査室(内部監査部門)及び会計監査人との連携を図り、社内各部署や連結子会社に対する実地監査を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で、年2回の代表取締役・取締役・執行役員との面談や年4回の監査等委員会学習会等を常勤監査等委員とともに実施し、また会計監査人との事業拠点への往査同行を3名の監査等委員で分担して行っております。
② 内部監査の状況
当社の業務監査室(内部監査部門)は、有価証券報告書の提出日現在、室長を含め5名で構成されており、社長からの指示を受け、監査等委員会と密接な連携をとるとともに、社内の全部署、全業務について内部監査を行っております。内部監査は、年次計画書に基づき、当社及び関係会社の業務全般の適正性・妥当性に亘って実施し、その結果は社長及び監査等委員会に報告され、被監査部署に業務改善の提言・勧告をしております。また、業務監査室は、当社の内部統制も担当し、当社及び当社グループ(連結子会社を含む)の内部統制の整備及び運用の評価を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.会計監査人の名称
ひびき監査法人
ロ.継続監査期間
1975年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
坂東 和宏
木下 隆志
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他1名となっております。
ホ.会計監査人の選定方針と理由
監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬見積書を勘案し、監査法人の選定を行っており、その監査法人の選定方針及び監査等委員会による会計監査人の評価基準に基づき検討を行い、適任であると判断した会計監査人を選定しております。
ヘ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは会計監査人としてふさわしくない非行がある等、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また監査等委員会は、そのほか会計監査人が、監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ト.会計監査人の評価
監査等委員会は、監査等委員会が定める会計監査人の評価基準に従い、会計監査人の監査活動が適切であるかについて、経理部等業務執行部門の見解及び監査等委員会での監視・検証を通して評価を行いました。評価の結果、当社の監査等委員会は、会計監査人の再任は妥当であると決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
① 内部監査及び監査等委員である取締役による監査の状況
イ.監査等委員会の組織・人員
監査等委員会は、有価証券報告書の提出日現在、取締役喜多芳文の1名と社外取締役山﨑幹男、田中圭子の2 名で構成されています。
常勤監査等委員喜多芳文は、長年にわたり当社の経理部に在籍し、経理・財務業務に携わってきた経験があります。また、監査等委員である社外取締役田中圭子は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
また、管理部門1名が兼任スタッフとして監査等委員会の職務遂行をサポートしております。
ロ.監査等委員会及び監査等委員の活動状況
当事業年度において当社は、監査等委員会を年間12回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 | 出席率 |
| 喜多 芳文 | 12回 | 12回 | 100% |
| 山﨑 幹男 | 12回 | 12回 | 100% |
| 田中 圭子 | 12回 | 12回 | 100% |
監査等委員会の主な検討事項としては、監査方針・監査実施計画及び職務分担の立案、監査報告の作成、会計監査人に関する評価、代表取締役・取締役・執行役員との質問・面談内容、監査等委員会学習会開催での内容(法改正等)、常勤監査等委員の職務執行報告等であります。
常勤監査等委員の活動としては、年間の監査実施計画に基づき、取締役会・経営会議等の重要な会議への出席や業務監査室(内部監査部門)及び会計監査人との連携を図り、社内各部署や連結子会社に対する実地監査を実施しております。
監査等委員である社外取締役は、それぞれの専門的知見やバックグラウンドを活かす形で、年2回の代表取締役・取締役・執行役員との面談や年4回の監査等委員会学習会等を常勤監査等委員とともに実施し、また会計監査人との事業拠点への往査同行を3名の監査等委員で分担して行っております。
② 内部監査の状況
当社の業務監査室(内部監査部門)は、有価証券報告書の提出日現在、室長を含め5名で構成されており、社長からの指示を受け、監査等委員会と密接な連携をとるとともに、社内の全部署、全業務について内部監査を行っております。内部監査は、年次計画書に基づき、当社及び関係会社の業務全般の適正性・妥当性に亘って実施し、その結果は社長及び監査等委員会に報告され、被監査部署に業務改善の提言・勧告をしております。また、業務監査室は、当社の内部統制も担当し、当社及び当社グループ(連結子会社を含む)の内部統制の整備及び運用の評価を実施しております。
③ 会計監査の状況
イ.会計監査人の名称
ひびき監査法人
ロ.継続監査期間
1975年以降
ハ.業務を執行した公認会計士
坂東 和宏
木下 隆志
ニ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士5名、その他1名となっております。
ホ.会計監査人の選定方針と理由
監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬見積書を勘案し、監査法人の選定を行っており、その監査法人の選定方針及び監査等委員会による会計監査人の評価基準に基づき検討を行い、適任であると判断した会計監査人を選定しております。
ヘ.会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは会計監査人としてふさわしくない非行がある等、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また監査等委員会は、そのほか会計監査人が、監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、又は監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ト.会計監査人の評価
監査等委員会は、監査等委員会が定める会計監査人の評価基準に従い、会計監査人の監査活動が適切であるかについて、経理部等業務執行部門の見解及び監査等委員会での監視・検証を通して評価を行いました。評価の結果、当社の監査等委員会は、会計監査人の再任は妥当であると決議いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 24 | ― | 25 | ― |
| 連結子会社 | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 24 | ― | 25 | ― |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の額の決定に関する方針は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める旨を定款に定めております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。