有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等については、株主総会の決議により、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別して定めており、それぞれの報酬総額の限度内で、監査等委員でない取締役については、監査等委員会の公正な検討及び勧告を経て、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮し、報酬の一部を業績連動型とし取締役会にて個別の報酬額を決定しております。また、監査等委員である取締役については、監査等委員の役割及び職務の内容を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)については、年額120,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査等委員である取締役(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)については、年額40,000千円以内となっております。
当社の監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、取締役会により委任された取締役社長 岡田薫であり、監査等委員でない取締役の報酬等の算定方法の決定に関する方針は、取締役の協議となっており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮し決定しております。監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定しております。
なお、2019年6月26日開催の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)について当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の金銭による報酬等の額は、年額120,000千円以内とは別枠として、年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、また、対象取締役が発行又は処分を受ける当社普通株式の総数は、年50,000株以内となります。
また、役員退職慰労金制度は廃止され、取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給時期は、各取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)の退任時とし、その具体的な金額、方法等は監査等委員ではない取締役については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)退職慰労金の内容は、役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、監査等委員会の活動内容
監査等委員でない取締役については、各取締役の相互評価を行い、株主総会後に取締役会を開催し会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮した上で、報酬総額の妥当性を検証し決定しております。
また、監査等委員である取締役については、株主総会後に監査等委員会を開催し、取締役会や監査等委員会の出席及び助言・提案、監査の妥当性等を勘案し協議の上決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等については、株主総会の決議により、監査等委員でない取締役と監査等委員である取締役とを区別して定めており、それぞれの報酬総額の限度内で、監査等委員でない取締役については、監査等委員会の公正な検討及び勧告を経て、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮し、報酬の一部を業績連動型とし取締役会にて個別の報酬額を決定しております。また、監査等委員である取締役については、監査等委員の役割及び職務の内容を勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年6月26日であり、決議の内容は、取締役(監査等委員である取締役を除く。定款で定める取締役の員数は10名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は6名。)については、年額120,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)、監査等委員である取締役(定款で定める監査等委員である取締役の員数は4名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)については、年額40,000千円以内となっております。
当社の監査等委員でない取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、取締役会により委任された取締役社長 岡田薫であり、監査等委員でない取締役の報酬等の算定方法の決定に関する方針は、取締役の協議となっており、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮し決定しております。監査等委員である取締役の報酬は監査等委員会の協議により決定しております。
なお、2019年6月26日開催の株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)について当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の金銭による報酬等の額は、年額120,000千円以内とは別枠として、年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)とし、また、対象取締役が発行又は処分を受ける当社普通株式の総数は、年50,000株以内となります。
また、役員退職慰労金制度は廃止され、取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)に対する退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給時期は、各取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)の退任時とし、その具体的な金額、方法等は監査等委員ではない取締役については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議に、それぞれ一任しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 76,872 | 59,472 | - | 17,400 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12,326 | 11,116 | - | 1,210 | 1 |
| 社外取締役(監査等委員) | 8,100 | 8,100 | - | - | 3 |
(注)退職慰労金の内容は、役員退職慰労引当金繰入額であります。
③ 役員の報酬等の額の決定過程における取締役会、監査等委員会の活動内容
監査等委員でない取締役については、各取締役の相互評価を行い、株主総会後に取締役会を開催し会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮した上で、報酬総額の妥当性を検証し決定しております。
また、監査等委員である取締役については、株主総会後に監査等委員会を開催し、取締役会や監査等委員会の出席及び助言・提案、監査の妥当性等を勘案し協議の上決定しております。