有価証券報告書-第104期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/29 15:09
【資料】
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【項目】
169項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員および手続
監査役監査の組織、人員および手続については、「(1)[コーポレート・ガバナンスの概要] (企業統治に関する事項) イ.会社の機関の基本説明 b.監査役及び監査役会」をご参照ください。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
当事業年度は監査役会を6回開催しており、個々の監査役の出席状況は次のとおりです。なお、監査役会の1回あたりの所要時間はおよそ1時間30分でした。
役職氏名出席回数
常勤監査役木村 義久監査役会 6回中6回
取締役会 18回中18回
社外監査役相原 亮介監査役会 6回中6回
取締役会 18回中18回
社外監査役宮島 司監査役会 6回中6回
取締役会 18回中15回
社外監査役和田 信雄監査役会 4回中4回
取締役会 13回中13回

監査役会では、監査計画、会計監査人の選解任ならびに不再任に関する事項、会計監査人の報酬の同意、監査報告書案その他についての決議等を行うほか、常勤監査役から、監査の実施状況や監査結果、会計監査人の監査の相当性評価、コンプライアンス事案の状況その他についての報告を行っています。
また、監査役会は、代表取締役および社外取締役と定期的に意見交換会を開催し、経営や監査における課題等について意見交換を行い、相互の認識と信頼関係を深めることに努めています。
監査役会は、当事業年度の主な重点監査項目を、企業集団における業務の適正を確保する体制(グループガバナンス体制)の整備・運用状況、コーポレートガバナンス・コードやガイドラインへの対応状況、会計監査人の監査の相当性評価等として監査に取り組みました。
常勤監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、取締役会等の重要会議や各種委員会への出席、取締役を含む執行役員との事業運営等に関する面談、事業部門の工場・営業拠点等やコーポレート部門の監査、国内外の子会社の監査、会計監査人からの監査計画やレビュー・監査の結果報告の聴取等の監査活動を実施しています。
また、監査本部や法務・コンプライアンス本部その他の部門等と情報交換を行い、さらに、子会社監査役とはグループ監査役連絡会において情報共有し意見交換を行うことで監査の実効性の向上を図っています。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対応により、会計監査人や経理部その他部門の多くが在宅勤務となる中、決算作業や監査の遅れ、監査品質の保持等の懸念もあることから、常勤監査役は、会計監査人や経理部に対応方針や決算・監査の状況を聴取し、意見交換を行いました。会計監査においては、残高確認状の回収に懸念がありましたが、予定通り決算作業・会計監査が終了し、監査役による監査への影響はありませんでした。
非常勤である社外監査役は、取締役会に出席し、各監査役の専門的な見地や豊富な経験に基づき、必要に応じて意見を表明しています。さらに、経営会議、役員会、事業部会議にも任意で出席し、経営課題や事業の運営状況等の理解を深めています。また、会計監査人の監査の相当性の判断に資するため、会計監査人から監査計画やレビュー・監査の結果報告等についても聴取しています。
② 内部監査の状況
a. 内部監査の組織、人員および手続
監査役員が統括し21名の専任スタッフからなる監査本部が、業務執行ラインから独立した内部監査体制の確立と運用を任務とし、関係法令・社内諸規程等の遵守、リスク管理の実施、業務運営の適切性と効率性の確保、財務報告の信頼性確保、会社の資産保全等の観点から、内部統制システムの整備・運用状況を検証、評価し、その改善を促しております。併せて、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価および報告を行っています。
b.内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と監査本部は、個別監査を計画段階から連携して企画・監査を実施するとともに、隔月開催の監査会議において監査実績並びに被監査部署の対応状況結果の共有と意見情報交換を行い、タイムリーな監査実務への反映を図ることで相互に監査の実効性を高めております。
監査役は、会計監査人による監査計画・監査結果の報告の聴取、実地棚卸立会、海外往査への同行などでの意見交換を通じて連携した監査を行っております。会計監査人と社内の内部検査人が連携して行う国内の内部統制システム(J-SOX)の整備状況および運用状況の評価テストにも同席して、その実効性を監査しています。
監査本部は、会計監査人との定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時に打合せ意見交換を行い、内部統制システム(J-SOX)の評価テストを実効的に行っています。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
b. 継続監査期間
2008年3月期以降
2008年3月期から継続してPwCあらた有限責任監査法人が監査を担当しております。
なお、1969年3月期から2007年3月期までの期間は、PwCグループに属していた中央監査法人(1999年3月期まで)、中央青山監査法人(2000年3月期から2006年3月期まで)、みすず監査法人(2007年3月期)がそれぞれ監査を担当しております。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 高濱 滋 (監査継続年数 4年)
指定有限責任社員 業務執行社員 北野 和行 (監査継続年数 2年)
d. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士6名 その他15名
e. 監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の概要、品質管理、独立性などについて、当社が定める会計監査人の評価基準も踏まえて総合的に評価した結果、グローバルに展開するPwCネットワーク・ファームの一員であるPwCあらた有限責任監査法人を適任と判断し選定しております。
また、当社は、以下のとおり、解任または不再任の決定の方針を定めております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告します。このほか、監査役会は、当社の会計監査人を評価する基準に沿って総合的に評価した結果、会計監査人の職務の執行に支障がある、あるいは、監査の適正性をさらに高める必要があると判断した場合など、会計監査人の変更が必要と認められる場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会に提出する議案の内容として決定します。取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
当社は、監査役会において、PwCあらた有限責任監査法人につき解任または不再任に該当する事象が認められないと判断したため再任しております。
f. 監査役および監査役会による会計監査人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の評価基準に基づき、会計監査人の評価を行っています。
監査役及び監査役会は、会計監査人から監査計画や監査結果、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制、独立性確保のための体制、外部機関による検査等の結果等を聴取するなど、緊密にコミュニケーションを行うことにより、監査法人のガバナンス体制、監査体制、監査の実施状況、監査品質や品質管理体制、独立性、海外ネットワーク・ファームとの連携などについて確認・検討しました。また、会計監査人は、新型コロナウイルス感染症に対応するため主としてリモートワークによる監査を実施しましたが、監査は適切に行われたと考えています。これらを総合的に評価した結果、PwCあらた有限責任監査法人は当社の会計監査人として適任であり、監査の方法および結果は相当であると評価しています。
(監査報酬の内容等)
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社80168227
連結子会社393373
合計1191911930

当社及び連結子会社における前連結会計年度及び当連結会計年度の非監査業務の内容は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、「収益認識に関する会計基準対応の助言業務」等の業務です。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(PwCグループ)に対する報酬(a.を除く)
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社1052311034
連結子会社149138148121
合計254162259156

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務です。
c. その他重要な報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度に当社の一部の連結子会社が当社監査公認会計士等と同一のネットワーク以外に属している監査公認会計士等へ支払っている監査証明業務に基づく報酬に、重要なものはありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は監査報酬を決定する際には、当社の事業規模、業務の特性等の観点を勘案し、監査日数及び監査関与メンバーの妥当性、合理性を総合的に検討し、監査公認会計士等に対する監査報酬を決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提示した会計監査人の報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、監査時間の計画と前年度実績、当社監査報酬の推移や他社監査報酬の動向、会計監査人の職務遂行状況などを確認し、検討を行った結果、報酬等の額が妥当であると判断したためです。

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