四半期報告書-第74期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりますが、その内容(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は以下のとおりです。
①基本的な考え方
上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する株主の皆さまの判断に委ねられるべきものであると考えます。しかしながら、企業価値・株主共同の利益の保護及び株主の皆さまに買い付けに応じるか否かを適切に判断して頂く時間を確保するためには、大規模買付行為に関するルールが必要であると判断しています。
②当社の大規模買付行為に関するルール
大規模買付者が事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、それに基づき当社取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間が経過した後に、または株主総会を開催する場合には株主の皆さまに発動の可否を判断いただくための検討期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというルールを設けています。このルールの内容の詳細は、当社公式WEBページ等で開示しています。
③当社の大規模買付行為に関するルールに対する当社取締役会の判断
本ルールは①の基本的な考え方に沿って導入しており、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではありません。また、本ルールは、買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること、株主の合理的意思に依拠したものであること、独立性の高い社外者の判断を重視すること、合理的な客観的発動要件を設定していること、デッドハンド型買収防衛策ではないことなどの理由により高度な合理性を有しているものです。
①基本的な考え方
上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、特定の者の大規模買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かは、最終的には当社株式を保有する株主の皆さまの判断に委ねられるべきものであると考えます。しかしながら、企業価値・株主共同の利益の保護及び株主の皆さまに買い付けに応じるか否かを適切に判断して頂く時間を確保するためには、大規模買付行為に関するルールが必要であると判断しています。
②当社の大規模買付行為に関するルール
大規模買付者が事前に当社取締役会に対して必要かつ十分な情報を提供し、それに基づき当社取締役会が当該大規模買付行為について評価・検討を行うための期間が経過した後に、または株主総会を開催する場合には株主の皆さまに発動の可否を判断いただくための検討期間が経過した後に大規模買付行為が開始されるというルールを設けています。このルールの内容の詳細は、当社公式WEBページ等で開示しています。
③当社の大規模買付行為に関するルールに対する当社取締役会の判断
本ルールは①の基本的な考え方に沿って導入しており、当社の取締役の地位の維持を目的とするものではありません。また、本ルールは、買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること、株主の合理的意思に依拠したものであること、独立性の高い社外者の判断を重視すること、合理的な客観的発動要件を設定していること、デッドハンド型買収防衛策ではないことなどの理由により高度な合理性を有しているものです。