有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には出荷時に収益を認識しております。
販売奨励金等の顧客に支払われる対価の一部については、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。
支給先に原材料等を譲渡する有償支給取引については、従来、当該原材料等の対価を収益として認識しておりましたが、支給先に譲渡した原材料等のほぼ全量を買い戻すことが予定されている場合は、当該原材料等の対価を収益として認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は143,168千円減少し、売上原価は89,304千円減少し、販売費及び一般管理費は55,479千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,615千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は4,405千円減少しております。
また、当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響はありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、出荷時から当該商品及び製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には出荷時に収益を認識しております。
販売奨励金等の顧客に支払われる対価の一部については、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、売上高から減額する方法に変更しております。
支給先に原材料等を譲渡する有償支給取引については、従来、当該原材料等の対価を収益として認識しておりましたが、支給先に譲渡した原材料等のほぼ全量を買い戻すことが予定されている場合は、当該原材料等の対価を収益として認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は143,168千円減少し、売上原価は89,304千円減少し、販売費及び一般管理費は55,479千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ1,615千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は4,405千円減少しております。
また、当事業年度の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしました。これによる、財務諸表への影響はありません。