訂正有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

【提出】
2021/04/13 16:35
【資料】
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【項目】
168項目
(4) 【役員の報酬等】
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額(百万円)報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)
固定報酬業績連動
報酬
退職慰労金
取締役(監査等委員を除く)15397567
(うち社外取締役)14852
取締役(監査等委員)4731165
(うち社外取締役)231583
合計2011287212

(注)1.2016年6月28日開催の第70期定時株主総会決議による取締役(監査等委員である者を除く)報酬限度額は年額2億円以内、2016年6月28日開催の第70期定時株主総会決議による監査等委員である取締役の報酬限度額は年額6千万円以内、監査等委員会設置会社へ移行前の取締役報酬限度額は2008年6月26日開催の第62期定時株主総会決議による年額2億円以内、監査役報酬限度額は2006年6月27日開催の第60期定時株主総会決議による年額5千万円以内であります。
2.上記には、2018年6月22日開催の第72期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く) 1名、取締役(監査等委員)1名を含んでおります。
3.業績連動報酬は、当期の役員賞与引当金繰入額であります。
4.上記支給額のほか、2005年6月28日開催の第59期定時株主総会における役員退職慰労金制度の廃止決議に基づく役員退職慰労金の打ち切り支給額につきまして、当年度末における残高は9百万円であります。
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
③使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(百万円)対象となる役員の員数(名)内容
174経営管理本部長、特任担当、エアエナジー事業部長、コーティング事業部長を兼務

(注)上記には2018年6月22日開催の第72期定時株主総会終結の時をもって退任した使用人を兼務する取締役1名を含んでおります。
④役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員に対する報酬の構成は毎月の定期同額給与(固定報酬)と年1回の業績連動給与(業績連動報酬)及び業績連動型株式報酬とし、株主総会の決議により承認された限度額の範囲内で、監査等委員である社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会において、会社業績及び各取締役の職責・成果などを総合的に勘案したうえで答申し、その内容をもとに取締役会において審議し決議します。監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員である取締役の協議により決定します。 また、損益上の実態評価を行い、中長期的な業績向上による企業価値及び株主の皆さまとの共同利益の向上への貢献意識を高めるため、当社では業績連動報酬に係る指標として経常利益を選択しております。 なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は4,800百万円で、実績は4,701百万円です。
<2020年3月期の業績に係る取締役賞与の算定方法>業績連動報酬の計算方法については以下の算定方法に基づき支給することを2019年5月10日開催の取締役会で決議いたしました。
計算方法
業績連動報酬 = 連結経常利益 × 1.10% ×各取締役のポイント
取締役のポイント合計

(注)取締役のポイント合計は、代表取締役及び使用人兼務取締役ごとのポイント計の総和です。
取締役の役位別ポイント及び人数
役 職ポイント人数ポイント計
代表取締役1.0011.00
使用人兼務取締役0.3020.60
社外取締役0.1020.20
監査等委員である取締役0.3010.30
監査等委員である社外取締役0.1030.30

(注)2019年6月25日開催の取締役会決議をもとにした役位で算定しております。
留意事項
・使用人兼務取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定される業務執行役員であります。
・法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」とは連結経常利益であります。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、1億円を限度とします。連結経常利益に1.10%を乗
じた金額が1億円を超えた場合は、1億円を各取締役のポイント数で割り振り計算した金額をそれぞれの業績連動
報酬とします。
・やむを得ない事情によって、取締役が職務執行期間の中途で退任した場合、職務執行期間の開始から期末までの期
間における当該取締役の在職月数(1月未満の端数切上)にて支給します。なお、期末後の退任については月数按
分しません。
(業績連動型株式報酬の算定方法に係る事項)
イ)ポイント付与対象者
当社の取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます)及び取締
役を兼務しない執行役員(以下「取締役等」といいます)
ロ)付与するポイント数
・ポイント付与の時期
2019年6月25日開催の第73期定時株主総会決議で許容される範囲において、毎年6月の定時株主総会日(以下「ポ
イント付与日」といいます)現在における株式給付を受ける予定者(以下「受給予定者」といい、当該日に退任す
る者を含みます。)に対して、下記に記載の職務執行期間における職務執行の対価として同日に役位ポイントを付
与します。ただし、ポイント付与日の前事業年度の末日において役員として在任していた者に限ります。
(1)取締役(監査等委員である取締役、及びそれ以外の取締役のうち社外取締役を除きます)
前年定時株主総会日から当年定時株主総会日まで
(2)執行役員
前年4月1日から当年3月31日まで
・報酬と連動する業績評価指標
当社は、すでに業績連動報酬に係る指標として経常利益を選択しておりますが、事業の成長を幅広く捉え、バラ
ンスの取れた経営を目指した上で持続的な利益成長を実現するとの視点から、中期経営計画の最終年度末におけ
る連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益を指標といたしました。
<中期経営計画(2019年4月1日から2022年3月末日)の最終年度末における目標値>連結営業利益 5,500百万円
親会社株主に帰属する当期純利益 3,800百万円
・付与するポイント数
職務執行期間の末日における役位に応じた役位ポイント(別表1)をポイント付与日に付与する。
また、1ポイント=1株とする。
(別表1)役位ポイント(=株式数)
役位役位ポイント
取締役社長執行役員
社長執行役員
10,400ポイント
取締役上席執行役員
上席執行役員
6,300ポイント
執行役員4,200ポイント


(注)1.役員就任後最初に到来するポイント付与日に付与する役位ポイントは、次の算式により算出されるポイン
トとします。
職務執行期間における役位に応じた役位ポイント(別表1)×職務執行期間のうち役員に就任した日の属
する月以後の期間の月数÷12また、職務執行期間に役位の変更があった場合に、直後のポイント付与日
に付与する役位ポイントは、次のaの算式により算出されるポイント及びbの算式により算出されるポイン
トの合計ポイントとします。
a.変更前の役位である期間に応じたポイント
変更前の役位に応じた役位ポイント(別表1)
×(職務執行期間のうち変更前の役位で在任していた期間の月数÷12)
b.変更後の役位である期間に応じたポイント
変更後の役位に応じた役位ポイント(別表1)
×(職務執行期間のうち変更後の役位で在任していた期間の月数÷12)
2.中期経営計画の初年度以降、2年目、終了年度も同様にポイントを累計します。
3.中期経営計画の最終年度の末日において役員であった者(当該日に役員を退任する者を含みます)に対して、付与された役位ポイントの累計ポイントは、中期経営計画の終了年度の翌事業年度の定時株主総会日に調整し、次の算式により算出されるポイントを確定ポイントとします。
直前の中期経営計画期間中に累計された役位ポイント数
×中期経営計画の目標達成度に応じて定める業績係数(別表2)
(別表2)業績係数
当期純利益目標
営業利益目標
中計目標達成率
100%以上
中計目標達成率
95%以上100%未満
中計目標達成率
95%未満
中計目標達成率
100%以上
1.00.750
中計目標達成率
95%以上100%未満
0.750.50
中計目標達成率
95%未満
000

(注)中期経営計画の終了年度の末日に退任した取締役を兼務しない執行役員については、中期営計画の終了年度の翌事業年度の定時株主総会日に、役位ポイントを付与の上、「確定ポイント」を算出します。
ハ)給付を受ける権利と給付株式数及び金銭額
・受給予定者が役員の退任日までに株式給付規程に定める条件を満たした上で退任した場合(受給予定者が正社員
身分になる場合、及び死亡による退任を除きます)は、当該退任日に給付を受ける権利を取得します。ただし、受給予定者が正社員身分になる場合にあっては、当該正社員身分の喪失日に給付を受ける権利を取得します。
・一方で、受給予定者が株主総会又は取締役会において解任の決議をされた場合、在任中又は退任日から給付が行
われる日までの間に一定の非違行為があったことに起因して退任した場合、在任中又は退任日から給付が行われ
る日までの間に会社に損害が及ぶような不適切行為等があった場合は、給付を受ける権利を取得できないものと
します。
ニ)任期満了・会社都合により退任した取締役等に給付する株式数及び金銭額の算式
a.株式
次の算式により「1ポイント=1株」として算出される株式数
株式数=退任日までに累計された確定ポイント数(以下「保有ポイント数」といいます)×70%(単元株未満の
端数は切り捨てます)
b.金銭
次の算式により算出される金銭額
金銭額=(保有ポイント数-前aの株式数)×退任日時点における本株式の時価
・受給予定者が自らの意思で任期満了とは異なるタイミングで退任する場合
「1ポイント=1株」として保有ポイント数を株式で給付します。
・受給予定者が死亡した場合
当該受給予定者の遺族が、当社より当該遺族に対して別途指定する日までの間に当社が株式給付規程に規定す
る条件を満たした場合に、遺族は、当社に対して遺族給付を受ける旨の意思を表示した日に遺族給付として金銭
の給付を受ける権利を取得します。また、その額は、次の算式により算出されます。
遺族給付の額=(死亡日までに累計された確定ポイント数+死亡日の属する中期
経営期間に累計された役位ポイント数)×死亡日時点における本株式の時価
(注)本株式の時価につきましては、株式の時価の算定を要する日の上場する主たる金融商品取引所における終値とし、当該日に終値が公表されない場合には、終値の取得できる直近の日まで遡って算定するものとします。
・1事業年度における役位別の上限株式数(ポイント数)は以下の通りとします。
上限株式数
取締役社長執行役員
社長執行役員
10,400ポイント
取締役上席執行役員
上席執行役員
6,300ポイント
執行役員4,200ポイント

※上記上限となる株式数には、退任時に換価して金銭で給付する株式数を含む。

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