有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
前事業年度及び当事業年度については、課税所得の十分性等の分析により、繰延税金資産の回収可能性がないと判断されるので、税効果会計の適用を取り止めました。参考迄に税効果会計を適用したとしたら以下の繰延税金資産及び繰延税金負債が算出されます。
(参考)
(注)法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の36.8%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度及び当事業年度については、課税所得の十分性等の分析により、繰延税金資産の回収可能性がないと判断されるので、税効果会計の適用を取り止めました。参考迄に税効果会計を適用したとしたら以下の繰延税金資産及び繰延税金負債が算出されます。
(参考)
前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 | 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。 |
(注)法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税等の一部を改正する法律」が平成27年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成27年4月1日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前事業年度の36.8%から、回収又は支払が見込まれる期間が平成27年4月1日から平成28年3月31日までのものは33.1%、平成28年4月1日以降のものについては32.3%にそれぞれ変更されております。
この税率変更による財務諸表に与える影響はありません。