四半期報告書-第91期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(企業結合等関係)
当第1四半期連結会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
中国における子会社及び関連会社の事業統合
当社は、平成25年12月6日開催の取締役会において、中国の連結子会社である井関農機(常州)有限公司(以下、「井関常州」という。)と持分法適用関連会社である東風井関農業機械有限公司(以下、「東風井関」という。)との事業統合について、東風井関の株主である東風資産管理有限公司及び上海嘉華投資有限公司及び東風実業有限公司(以下、「東風汽車グループ」という。)と合弁契約を締結することを決議し、平成26年5月27日をもって事業統合手続きが完了いたしました。
本事業統合は、当社100%出資の子会社であった井関常州の出資持分を、持分法適用関連会社である東風井関に現物出資し、東風汽車グループは井関常州の現物出資評価に見合う現金出資をもって各々が増資の実施を行い、引き続き当社と東風汽車グループは同額の東風井関出資持分を保有し、対等な合弁関係を維持するものであります。
本事業統合の結果、連結子会社であった井関常州は東風井関の100%出資子会社となったため、当第1四半期連結会計期間末以降、井関常州は連結範囲から除外しております。
1.子会社の企業結合
(1)企業結合の概要
①結合当事企業の名称及びその事業の内容
②企業結合を行った主な理由
当社は、中国市場をグローバル展開の重要な柱の一つとして、2003年江蘇省常州市に設立した井関常州を主要拠点とし、自脱型コンバイン、田植機の製造・販売を行い、2011年には東風汽車グループとの合弁会社である東風井関を設立し、拡大を続ける中国農業機械市場への事業展開を図ってまいりました。
また、東風汽車グループでは、中国政府の国際的競争力を持つ有力な農業機械メーカーを育成する方針のもと、農業機械事業の将来性を高く評価し、東風井関のさらなる事業拡大を重要な方針に位置付けております。
このような背景から、当社と東風汽車グループは東風井関及び井関常州を統合し、両社が保有する技術やノウハウ、販路等の有効活用によりシナジー効果を発揮するとともに、強固な経営体制を構築することによって事業基盤の強化を行い、中国市場及びグローバル市場における競争力強化を図ることといたしました。
③企業結合日
平成26年5月27日
④法的形式を含む取引の概要
井関常州の全出資持分を東風井関に現物出資し、対価として東風井関の出資持分を取得。
(2)実施した会計処理の概要
「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日公表分 企業会計基準第7号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日公表分 企業会計基準適用指針第10号)に基づき会計処理しております。
当該会計処理により認識する持分変動損益の金額
持分変動利益 589百万円
(3)セグメント情報の開示において当該結合当事企業が含まれていた区分の名称
農業関連事業
(4)当第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上されている当該子会社に係る損益の概算額
売上高 807百万円 営業利益 7百万円
2.共同支配企業の形成
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称 農業関連事業
事業の内容 主として農業機械の製造・販売
②企業結合日 平成26年5月27日
③企業結合の法的形式
持分比率を当社50%、東風資産管理有限公司46.77%、上海嘉華投資有限公司1.96%、東風実業有限公司1.27%とする合弁会社
④結合後企業の名称 東風井関農業機械有限公司
⑤その他取引の概要に関する事項
東風井関及び井関常州を統合し、両社が保有する技術やノウハウ、販路等の有効活用によりシナジー効果を発揮するとともに、強固な経営体制を構築することによって事業基盤の強化を行い、中国市場及びグローバル市場における競争力強化を図るため、改めて東風汽車グループとの間で共同支配企業を形成する合弁契約を締結しました。
⑥共同支配企業の形成と判定した理由
この共同支配企業の形成にあたっては、当社と東風汽車グループとの間で共同支配企業となる合弁契約を締結しており、企業結合に際して支払われた対価はすべて議決権のある持分であります。
また、その他支配関係を示す一定の事実は存在しておりません。従って、この企業結合は共同支配企業の形成であると判定しました。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日公表分 企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日公表分 企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共同支配企業の形成として処理しております。
なお、この企業結合の結果、東風井関は、引き続き当社の持分法適用関連会社となっております。
当第1四半期連結会計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)
中国における子会社及び関連会社の事業統合
当社は、平成25年12月6日開催の取締役会において、中国の連結子会社である井関農機(常州)有限公司(以下、「井関常州」という。)と持分法適用関連会社である東風井関農業機械有限公司(以下、「東風井関」という。)との事業統合について、東風井関の株主である東風資産管理有限公司及び上海嘉華投資有限公司及び東風実業有限公司(以下、「東風汽車グループ」という。)と合弁契約を締結することを決議し、平成26年5月27日をもって事業統合手続きが完了いたしました。
本事業統合は、当社100%出資の子会社であった井関常州の出資持分を、持分法適用関連会社である東風井関に現物出資し、東風汽車グループは井関常州の現物出資評価に見合う現金出資をもって各々が増資の実施を行い、引き続き当社と東風汽車グループは同額の東風井関出資持分を保有し、対等な合弁関係を維持するものであります。
本事業統合の結果、連結子会社であった井関常州は東風井関の100%出資子会社となったため、当第1四半期連結会計期間末以降、井関常州は連結範囲から除外しております。
1.子会社の企業結合
(1)企業結合の概要
①結合当事企業の名称及びその事業の内容
| 結合当事企業の名称 | 事業の内容 |
| 東風井関農業機械有限公司 (当社の持分法適用関連会社) | 農業機械の製造・販売 |
| 井関農機(常州)有限公司 (当社の100%連結子会社) | 農業機械の製造・販売 |
②企業結合を行った主な理由
当社は、中国市場をグローバル展開の重要な柱の一つとして、2003年江蘇省常州市に設立した井関常州を主要拠点とし、自脱型コンバイン、田植機の製造・販売を行い、2011年には東風汽車グループとの合弁会社である東風井関を設立し、拡大を続ける中国農業機械市場への事業展開を図ってまいりました。
また、東風汽車グループでは、中国政府の国際的競争力を持つ有力な農業機械メーカーを育成する方針のもと、農業機械事業の将来性を高く評価し、東風井関のさらなる事業拡大を重要な方針に位置付けております。
このような背景から、当社と東風汽車グループは東風井関及び井関常州を統合し、両社が保有する技術やノウハウ、販路等の有効活用によりシナジー効果を発揮するとともに、強固な経営体制を構築することによって事業基盤の強化を行い、中国市場及びグローバル市場における競争力強化を図ることといたしました。
③企業結合日
平成26年5月27日
④法的形式を含む取引の概要
井関常州の全出資持分を東風井関に現物出資し、対価として東風井関の出資持分を取得。
(2)実施した会計処理の概要
「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日公表分 企業会計基準第7号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日公表分 企業会計基準適用指針第10号)に基づき会計処理しております。
当該会計処理により認識する持分変動損益の金額
持分変動利益 589百万円
(3)セグメント情報の開示において当該結合当事企業が含まれていた区分の名称
農業関連事業
(4)当第1四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に計上されている当該子会社に係る損益の概算額
売上高 807百万円 営業利益 7百万円
2.共同支配企業の形成
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称 農業関連事業
事業の内容 主として農業機械の製造・販売
②企業結合日 平成26年5月27日
③企業結合の法的形式
持分比率を当社50%、東風資産管理有限公司46.77%、上海嘉華投資有限公司1.96%、東風実業有限公司1.27%とする合弁会社
④結合後企業の名称 東風井関農業機械有限公司
⑤その他取引の概要に関する事項
東風井関及び井関常州を統合し、両社が保有する技術やノウハウ、販路等の有効活用によりシナジー効果を発揮するとともに、強固な経営体制を構築することによって事業基盤の強化を行い、中国市場及びグローバル市場における競争力強化を図るため、改めて東風汽車グループとの間で共同支配企業を形成する合弁契約を締結しました。
⑥共同支配企業の形成と判定した理由
この共同支配企業の形成にあたっては、当社と東風汽車グループとの間で共同支配企業となる合弁契約を締結しており、企業結合に際して支払われた対価はすべて議決権のある持分であります。
また、その他支配関係を示す一定の事実は存在しておりません。従って、この企業結合は共同支配企業の形成であると判定しました。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日公表分 企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 平成20年12月26日公表分 企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共同支配企業の形成として処理しております。
なお、この企業結合の結果、東風井関は、引き続き当社の持分法適用関連会社となっております。