有価証券報告書-第85期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査等委員以外の取締役の報酬及び監査等委員である取締役の報酬を決定しております。
監査等委員以外の取締役の報酬については、株主総会で決定された報酬総額の限度内において、代表取締役会長、代表取締役社長、社外取締役で構成される任意の機関である役員報酬諮問委員会(5名中3名が社外取締役)で個別に審議し、決定しています。2017年12月19日開催の第82回定時株主総会の決議により、金銭報酬額を年額300百万円以内と定めており、当該定めに係る取締役は6名であります。なお、2019年12月19日開催の第84回定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を、上記の報酬枠とは別枠で年額30百万円以内と決議いただいております。
譲渡制限付株式割当契約の具体的な内容
①譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より1年間から3年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
②退任時の取扱い
対象取締役が本割当契約により割当を受けた日より、経常利益その他当社の取締役会が予め設定した業績目標(以下「本業績目標」という。)を達成したか否かの判定時までの期間中に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
③譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、本割当契約により割当を受けた日より本業績目標を達成したか否かの判定時までの期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあり、かつ、当社が本業績目標を達成したことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
④組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社は本割当株式を無償で取得する。
⑤その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定された報酬総額の限度内において、職務分担を勘案し、監査等委員会での協議によって決定しております。その報酬総額については、2017年12月19日開催の第82回定時株主総会の決議により、年額84百万円以内と定めており、当該定めに係る監査等委員である取締役は4名であります。
2.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記には、当事業年度に退任した取締役(監査等委員を除く。)1名及び監査等委員である取締役2名を含めております。
3.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社では、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、監査等委員以外の取締役の報酬及び監査等委員である取締役の報酬を決定しております。
監査等委員以外の取締役の報酬については、株主総会で決定された報酬総額の限度内において、代表取締役会長、代表取締役社長、社外取締役で構成される任意の機関である役員報酬諮問委員会(5名中3名が社外取締役)で個別に審議し、決定しています。2017年12月19日開催の第82回定時株主総会の決議により、金銭報酬額を年額300百万円以内と定めており、当該定めに係る取締役は6名であります。なお、2019年12月19日開催の第84回定時株主総会の決議により、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額を、上記の報酬枠とは別枠で年額30百万円以内と決議いただいております。
譲渡制限付株式割当契約の具体的な内容
①譲渡制限期間
対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より1年間から3年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)。
②退任時の取扱い
対象取締役が本割当契約により割当を受けた日より、経常利益その他当社の取締役会が予め設定した業績目標(以下「本業績目標」という。)を達成したか否かの判定時までの期間中に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
③譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、本割当契約により割当を受けた日より本業績目標を達成したか否かの判定時までの期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあり、かつ、当社が本業績目標を達成したことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
④組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社は本割当株式を無償で取得する。
⑤その他の事項
本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決定された報酬総額の限度内において、職務分担を勘案し、監査等委員会での協議によって決定しております。その報酬総額については、2017年12月19日開催の第82回定時株主総会の決議により、年額84百万円以内と定めており、当該定めに係る監査等委員である取締役は4名であります。
2.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 150 | 150 | - | - | 7 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12 | 12 | - | - | 1 |
社外役員 | 35 | 35 | - | - | 5 |
(注) 上記には、当事業年度に退任した取締役(監査等委員を除く。)1名及び監査等委員である取締役2名を含めております。
3.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。