有価証券報告書-第89期(2023/10/01-2024/09/30)
(4)【役員の報酬等】
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
当社は、取締役の報酬制度を、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、中長期的な当社グループの企業価値の継続的向上と持続的成長を実現させるための仕組みと位置づけ、以下の点に基づき、構築・運用するものとします。
・短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬体系とする。
・株主総会で決定された範囲内で各取締役の職責と業績・成果に応じた報酬の種類及び水準とする。
・社外取締役が過半数を占める役員報酬諮問委員会の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、役員報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(報酬水準に関する方針)
(1)業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く取締役)
業務執行取締役の報酬は、金銭報酬としての基本報酬及び会社・部門・個人の業績と連動して支給される業績連動報酬、並びに譲渡制限付株式報酬の3種類で構成します。なお、業務執行取締役の報酬総額として、金銭報酬額については2017年12月19日開催の第82回定時株主総会の決議により、年額300百万円以内と定めております。当該株主総会終結時点での対象取締役の員数は7名です。また、譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額については、2019年12月19日開催の第84回定時株主総会の決議により、金銭報酬とは別枠で年額30百万円以内と定めております。当該株主総会終結時点での対象取締役の員数は6名です。
①基本報酬
取締役報酬規程にて取締役の役職位に応じてその水準が決定されている月例の固定報酬とします。短期的な水準の変動はありませんが、会社業績水準の変動があった場合、水準を見直すことがあります。また、経営責任の明確化のため、業績の大幅下降、また、不祥事が発生した際には減額を行います。
②業績連動報酬
業績連動報酬については、業績・成果連動報酬と、単年度業績連動報酬の2つで構成されております。
a.業績・成果連動報酬
前事業年度の会社業績、担当部門業績、個人成果により毎年変動する月例の報酬とします。規程で定められた取締役業績評価表を使用して代表取締役社長が実施した評価及びその他資料をもとに、役員報酬諮問委員会で審議の上、代表取締役社長が取締役の個別報酬額を決定いたします。なお、取締役会決議に基づき、役員報酬諮問委員会で審議し個別報酬額の決定を代表取締役社長内山剛治へ一任するものとします。一任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
b.単年度業績連動報酬
事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるために定められた業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の目標値を達成した場合、その達成度合いに応じて、賞与として毎年、一定の時期に支給します。具体的な業績指標並びに支給額については役員報酬諮問委員会にて審議の上、取締役会で決定いたします。
③譲渡制限付株式報酬
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、中期経営計画と連動した譲渡制限期間を設けた上で、当社普通株式(以下、「本株式」という。)を交付します。具体的な業績指標並びに交付株式数については役員報酬諮問委員会にて審議の上、取締役会で決定いたします。
なお、非金銭報酬等の内容について、2019年11月12日開催の取締役会及び2019年12月19日開催の第84回定時株主総会において、監査等委員である取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を対象とする、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、また、2023年1月16日開催の取締役会において、自己株式の処分を行うことを決議し、2023年2月15日に払込が完了しております。
a.譲渡制限期間
対象取締役は、1年間から3年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)と定めます。
b.退任時の取扱い
対象取締役が、経常利益その他当社の取締役会が予め設定した業績目標(以下「業績目標」という。)を達成したか否かの判定時までの期間中に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、当社は、本株式を当然に無償で取得します。
c.譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、業績目標を達成したか否かの判定時までの期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあり、かつ、業績目標を達成したことを条件として、本株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。また、当社は、当該解除直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得します。
d.組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社は本株式を無償で取得します。
e.その他の事項
その他の事項は、当社の取締役会において定めます。
(2)監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬は、その役割を考慮し、月額固定の基本報酬のみで構成し、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、職務分担を勘案し、監査等委員会での協議によって決定します。当該報酬総額については、2017年12月19日開催の第82回定時株主総会の決議により、年額84百万円以内と定めております。当該株主総会終結時点での対象取締役の員数は3名です。
(取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役員報酬諮問委員会において検討を行います。取締役会は役員報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=5:4:1とします(業績指標達成の場合)。
2.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 譲渡制限付株式報酬は、当事業年度の費用計上した金額を記載しております。
3.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
1.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(基本方針)
当社は、取締役の報酬制度を、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方に基づき、中長期的な当社グループの企業価値の継続的向上と持続的成長を実現させるための仕組みと位置づけ、以下の点に基づき、構築・運用するものとします。
・短期及び中長期の業績と企業価値の向上を促進する報酬体系とする。
・株主総会で決定された範囲内で各取締役の職責と業績・成果に応じた報酬の種類及び水準とする。
・社外取締役が過半数を占める役員報酬諮問委員会の審議を経ることで、客観性及び透明性を確保する。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることや、役員報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(報酬水準に関する方針)
(1)業務執行取締役(監査等委員である取締役を除く取締役)
業務執行取締役の報酬は、金銭報酬としての基本報酬及び会社・部門・個人の業績と連動して支給される業績連動報酬、並びに譲渡制限付株式報酬の3種類で構成します。なお、業務執行取締役の報酬総額として、金銭報酬額については2017年12月19日開催の第82回定時株主総会の決議により、年額300百万円以内と定めております。当該株主総会終結時点での対象取締役の員数は7名です。また、譲渡制限付株式報酬制度に係る報酬額については、2019年12月19日開催の第84回定時株主総会の決議により、金銭報酬とは別枠で年額30百万円以内と定めております。当該株主総会終結時点での対象取締役の員数は6名です。
①基本報酬
取締役報酬規程にて取締役の役職位に応じてその水準が決定されている月例の固定報酬とします。短期的な水準の変動はありませんが、会社業績水準の変動があった場合、水準を見直すことがあります。また、経営責任の明確化のため、業績の大幅下降、また、不祥事が発生した際には減額を行います。
②業績連動報酬
業績連動報酬については、業績・成果連動報酬と、単年度業績連動報酬の2つで構成されております。
a.業績・成果連動報酬
前事業年度の会社業績、担当部門業績、個人成果により毎年変動する月例の報酬とします。規程で定められた取締役業績評価表を使用して代表取締役社長が実施した評価及びその他資料をもとに、役員報酬諮問委員会で審議の上、代表取締役社長が取締役の個別報酬額を決定いたします。なお、取締役会決議に基づき、役員報酬諮問委員会で審議し個別報酬額の決定を代表取締役社長内山剛治へ一任するものとします。一任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
b.単年度業績連動報酬
事業年度毎の業績向上に対する意識を高めるために定められた業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の目標値を達成した場合、その達成度合いに応じて、賞与として毎年、一定の時期に支給します。具体的な業績指標並びに支給額については役員報酬諮問委員会にて審議の上、取締役会で決定いたします。
③譲渡制限付株式報酬
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、中期経営計画と連動した譲渡制限期間を設けた上で、当社普通株式(以下、「本株式」という。)を交付します。具体的な業績指標並びに交付株式数については役員報酬諮問委員会にて審議の上、取締役会で決定いたします。
なお、非金銭報酬等の内容について、2019年11月12日開催の取締役会及び2019年12月19日開催の第84回定時株主総会において、監査等委員である取締役を除く取締役及び取締役を兼務しない執行役員を対象とする、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議し、また、2023年1月16日開催の取締役会において、自己株式の処分を行うことを決議し、2023年2月15日に払込が完了しております。
a.譲渡制限期間
対象取締役は、1年間から3年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。)と定めます。
b.退任時の取扱い
対象取締役が、経常利益その他当社の取締役会が予め設定した業績目標(以下「業績目標」という。)を達成したか否かの判定時までの期間中に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、当社は、本株式を当然に無償で取得します。
c.譲渡制限の解除
当社は、対象取締役が、業績目標を達成したか否かの判定時までの期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあり、かつ、業績目標を達成したことを条件として、本株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。また、当社は、当該解除直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得します。
d.組織再編等における取扱い
当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社は本株式を無償で取得します。
e.その他の事項
その他の事項は、当社の取締役会において定めます。
(2)監査等委員である取締役
監査等委員である取締役の報酬は、その役割を考慮し、月額固定の基本報酬のみで構成し、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、職務分担を勘案し、監査等委員会での協議によって決定します。当該報酬総額については、2017年12月19日開催の第82回定時株主総会の決議により、年額84百万円以内と定めております。当該株主総会終結時点での対象取締役の員数は3名です。
(取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針)
業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役員報酬諮問委員会において検討を行います。取締役会は役員報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=5:4:1とします(業績指標達成の場合)。
2.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
金銭報酬 | 非金銭報酬等 | ||||
固定報酬 | 業績連動 報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 155 | 147 | - | 7 | 5 |
取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 34 | 34 | - | - | 4 |
(注) 譲渡制限付株式報酬は、当事業年度の費用計上した金額を記載しております。
3.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。