有価証券報告書-第123期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役5名(社外監査役3名を含む)は、取締役会その他重要な会議に出席し、業務の執行状況等の報告を受け必要に応じ意見を表明するとともに、法令および監査役会規程等に基づき、取締役の職務の執行を監査しております。なお、監査役大野功一氏は、大学教授(会計学)として長年にわたる教育・研究の経歴があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社は、監査役の職務を補助すべき使用人として、取締役から独立した監査役専任スタッフを配置しております。
監査役会と会計監査人は、当該事業年度の監査計画に基づき、連携して国内外の工事現場の調査等を実施しているほか、監査に関する情報または意見の交換を行うことで、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査部を設け4名を配置しており、監査役(会)と監査に関する情報または意見の交換を行っております。また、プロジェクトの遂行について各本部が手続きを文書化したうえで、管理・監査する体制を整えております。
監査役会と内部監査部門である監査部は、当該事業年度の監査計画に基づき、連携して国内外の工事現場や海外子会社の調査等を実施しているほか、監査に関する情報または意見の交換を行うことで、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
ⅰ) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ) 業務を執行した公認会計士
宍戸 通孝氏
根本 剛光氏
齋藤 慶典氏
ⅲ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名およびその他9名で構成されております。
ⅳ) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価・選定実施要領に基づき、会計監査人が会社法第337条第3項各号に定める事由に該当しないこと、また、会計監査人の品質管理、監査の実施体制および監査報酬見積額が適正であることを確認し、監査実績等も踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合またはそのおそれがある場合、会計監査人の独立性、専門的能力、職務執行状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ⅴ) 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人を評価するため、会計監査人による四半期報告書に係る説明聴取・質疑応答、往査への同行、その他会計監査人と監査役との間で適宜行われる会合等を通して、会計監査人が実施した監査活動を検証し、加えて、監査役会は書面により会計監査人の評価に必要な事項について担当部門および会計監査人に対して質問を行い、回答を受領するとともに、これらの回答書について説明を聴取しております。
これらの検証を通して、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当しないこと、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けていないこと、その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性および総合的能力の観点から監査を遂行するに十分であることを確認し、評価の結果を監査調書として取りまとめております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬 (単位:百万円)
ⅱ)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるJGC SINGAPORE PTE LTD、JGC PHILIPPINES,INC.、JGC Gulf International Co. Ltd.およびJGC OCEANIA PTY LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬として23百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるJGC SINGAPORE PTE LTD、JGC PHILIPPINES,INC.、JGC Gulf International Co. Ltd.およびJGC OCEANIA PTY LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬として24百万円支払っております。
ⅲ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
ⅳ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬の見積算出根拠等を確認し、それが適切であるか検討したうえで、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
監査役5名(社外監査役3名を含む)は、取締役会その他重要な会議に出席し、業務の執行状況等の報告を受け必要に応じ意見を表明するとともに、法令および監査役会規程等に基づき、取締役の職務の執行を監査しております。なお、監査役大野功一氏は、大学教授(会計学)として長年にわたる教育・研究の経歴があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。また、当社は、監査役の職務を補助すべき使用人として、取締役から独立した監査役専任スタッフを配置しております。
監査役会と会計監査人は、当該事業年度の監査計画に基づき、連携して国内外の工事現場の調査等を実施しているほか、監査に関する情報または意見の交換を行うことで、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
② 内部監査の状況
内部監査については、監査部を設け4名を配置しており、監査役(会)と監査に関する情報または意見の交換を行っております。また、プロジェクトの遂行について各本部が手続きを文書化したうえで、管理・監査する体制を整えております。
監査役会と内部監査部門である監査部は、当該事業年度の監査計画に基づき、連携して国内外の工事現場や海外子会社の調査等を実施しているほか、監査に関する情報または意見の交換を行うことで、効果的かつ効率的な監査を実施しております。
③ 会計監査の状況
ⅰ) 監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ⅱ) 業務を執行した公認会計士
宍戸 通孝氏
根本 剛光氏
齋藤 慶典氏
ⅲ) 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名およびその他9名で構成されております。
ⅳ) 監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人の評価・選定実施要領に基づき、会計監査人が会社法第337条第3項各号に定める事由に該当しないこと、また、会計監査人の品質管理、監査の実施体制および監査報酬見積額が適正であることを確認し、監査実績等も踏まえたうえで、会計監査人を総合的に評価し、選定しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合またはそのおそれがある場合、会計監査人の独立性、専門的能力、職務執行状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
ⅴ) 監査役および監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人を評価するため、会計監査人による四半期報告書に係る説明聴取・質疑応答、往査への同行、その他会計監査人と監査役との間で適宜行われる会合等を通して、会計監査人が実施した監査活動を検証し、加えて、監査役会は書面により会計監査人の評価に必要な事項について担当部門および会計監査人に対して質問を行い、回答を受領するとともに、これらの回答書について説明を聴取しております。
これらの検証を通して、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当しないこと、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けていないこと、その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性および総合的能力の観点から監査を遂行するに十分であることを確認し、評価の結果を監査調書として取りまとめております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
ⅰ)監査公認会計士等に対する報酬 (単位:百万円)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | 監査証明業務に 基づく報酬 | 非監査業務に 基づく報酬 | |
| 提出会社 | 78 | 2 | 82 | - |
| 連結子会社 | 47 | 0 | 44 | 0 |
| 計 | 125 | 2 | 126 | 0 |
ⅱ)その他重要な報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるJGC SINGAPORE PTE LTD、JGC PHILIPPINES,INC.、JGC Gulf International Co. Ltd.およびJGC OCEANIA PTY LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬として23百万円支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるJGC SINGAPORE PTE LTD、JGC PHILIPPINES,INC.、JGC Gulf International Co. Ltd.およびJGC OCEANIA PTY LTD.は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して、監査証明業務に基づく報酬として24百万円支払っております。
ⅲ)監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、規模・特性・監査日数等を勘案した上で決定しております。
ⅳ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬の見積算出根拠等を確認し、それが適切であるか検討したうえで、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。