四半期報告書-第103期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は売上原価、販売費及び一般管理費として計上していた一部の費用、及び営業外費用に計上していた売上割引について、当第1四半期会計期間より顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。
なお、「収益認識に関する会計の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から顧客への製品移転までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は3,377千円減少し、売上原価は1,313千円減少、販売費及び一般管理費が115千円減少し、営業損失が1,947千円増加、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ1,736千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,328千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」、「電子記録債権」及び「売掛金」は、当第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより、従来は売上原価、販売費及び一般管理費として計上していた一部の費用、及び営業外費用に計上していた売上割引について、当第1四半期会計期間より顧客に支払われる対価として、売上高から減額しております。
なお、「収益認識に関する会計の適用指針」第98項に定める代替的な取扱いを適用し、製品の国内販売において、出荷時から顧客への製品移転までの期間が通常の期間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当第1四半期会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当第1四半期会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第1四半期累計期間の売上高は3,377千円減少し、売上原価は1,313千円減少、販売費及び一般管理費が115千円減少し、営業損失が1,947千円増加、経常利益及び税引前四半期純利益はそれぞれ1,736千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は2,328千円減少しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」、「電子記録債権」及び「売掛金」は、当第1四半期会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当第1四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる四半期財務諸表に与える影響はありません。