有価証券報告書-第123期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/30 10:09
【資料】
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【項目】
147項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
a. 組織、人員
当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)1名及び社外取締役(監査等委員)3名から構成され、取締役の職務執行、当社及び子会社の業務、財務状況を監査しております。常任監査等委員は当社の業務全般に関する幅広い経験と知識を有している柳義孝が務めています。社外監査等委員である室中道雄氏は公認会計士として企業会計に関する高い専門知識に基づき、同今井博紀氏は弁護士として企業法務全般に関する高い専門知識に基づき、また、同座間眞一郎氏は財務部門その他経営に関する幅広い知識に基づき、経営全般に対し、外部の視点から適切な監督や助言を行っています。各監査等委員の当事業年度における監査等委員会及び取締役会への出席状況は次のとおりです。
役職名氏名監査等委員会取締役会
常勤監査等委員柳 義孝12回/13回15回/16回
独立社外監査等委員室中 道雄13回/13回16回/16回
独立社外監査等委員今井 博紀13回/13回16回/16回
独立社外監査等委員座間 眞一郎13回/13回15回/16回

b. 活動状況
監査等委員会は、監査等委員会規則に則り、監査計画書を策定して年間スケジュール表に落とし込み、実施状況を確認しています。
金融商品取引法に基づく会計監査人の監査報告において記載されております「監査上の主要な検討事項(KAM)」において、第123期の業績が不透明であったことから会計監査人との連携を重視し、中間決算後早期にKAMについて事業等のリスクと財務諸表上の観点から具体的な候補を相互に認識し、意見交換を実施しました。
常勤監査等委員は、その特性から社内の重要な会議に出席し、情報の収集に努め、かつ内部統制システムの整備運用状況を監視、検証すると同時に、これらの状況を監査等委員会で報告し、社外監査等委員と共有を図っています。また、国内支店及び海外子会社の往査はコロナ禍の影響のためwebで実施しました。
監査等委員の主要な実務内容と常勤、社外監査等委員の役割分担及び出席状況は下記のとおりです。
主要項目実務内容常勤社外
監査等委員会取締役の職務の執行に関する適法性の確認、年間活動スケジュール実施内容等の確認、取締役会議題内容の確認
取締役の人事・報酬についての意見の決定、事業報告・株主総会議案の監査、会計監査人の再任・不再任の決定及び会計監査人の報酬の承認
監査報告書の作成 13回
取締役会議題内容の審査、意志決定、監督義務の履行状況監視、検証 16回
その他重要会議への出席議題内容の審査、意志決定、監督義務の履行状況監視、検証
社外監査等委員には論議内容等を監査等委員会で報告 43回
-
決算関係等業務報告聴収事業報告等の開示前書類の適切性を監視、検証 5回-
ガバナンス関連取締役会議事録、取締役会実行性評価等の確認 17回
内部統制システムの監査本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況の調査及び国内、海外営業部門のヒアリング 6回-
会計監査人との連携会計監査人の監査計画、各四半期、通期の監査報告に際し、監査の方法と結果の相当性を審査、検証 6回
国内支店、海外子会社の監査に同行(状況によりwebヒアリング)し、監査内容の妥当性を検証 5回
-
KAM候補意見交換、KAM協議 2回
内部統制部門との連携内部統制の監視、検証において、内部監査部門と連携し、整備・運用監査に同席し、審査会において評価結果を検証 7回-
内部統制部門の報告会 1回
内部統制報告書及び来期統制範囲の検証 1回

② 内部監査の状況
内部監査は、業務の適正な運営及び法律、社内規程等を遵守すべく、内部監査部門(3名)が年度計画に従って実施しております。内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人との連携のもと、各部門を対象とした業務監査を実施しております。さらに各部門による定常的な自主監査や特定のテーマに応じた特別監査を実施しております。
また、内部統制委員会において、事務局(内部監査部門)が立案した年度計画に従って、業務の遂行状況を合法性、合理性の観点から評価し、代表取締役に報告しております。
③ 会計監査の状況
ⅰ. 監査法人の名称
東陽監査法人
ⅱ. 継続監査期間
15年
ⅲ. 業務を執行した公認会計士
稲野辺 研
臼田 賢太郎
ⅳ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他4名であります。
ⅴ. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、当社からの独立性の確保、監査品質確保のための専門性を有すること、監査の品質管理のために組織的な業務運営がなされていること、さらに監査実績及び会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと等により総合的に判断を行っております。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選任した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ⅵ. 監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえた当社監査等委員会の「会計監査人評価基準」に則り、監査法人に対する評価を行っております。なお、当社の会計監査人である東陽監査法人につきましては、独立性・専門性ともに問題はないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社48-49-
連結子会社----
48-49-

ⅱ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ.を除く)
該当事項はありません。
ⅲ. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては監査日数、当社の規模及び業務の特性等の要素を勘案して適切に決定することとしております。
ⅴ. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会からの「会計監査人の報酬等に関する同意を求める件」に対して監査等委員会は、会計監査人の従前の職務遂行状況及び当事業年度の監査計画の内容、報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等に関する同意を行っております。

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