有価証券報告書-第121期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)1名及び社外取締役(監査等委員)3名からなり、取締役の職務執行、当社及び子会社の業務、財務状況を監査しております、各監査等委員は、監査等委員会規則に則り、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席するとともに、内部監査部門と連携し、各事業所等に対する往査ならびに日常監査を実施し、また、取締役及び関係部門からの報告、その他必要事項の聴取等を実施し、取締役の業務執行の妥当性、効率性を監視し、その結果を必要に応じて取締役会に報告しております。会計監査人とも適宜情報交換を行い相互の連携を図ることで監査の実効性を確保しております。
なお、取締役(常勤監査等委員)には当社事業に精通した人材が、社外取締役(監査等委員)には、財務及び会計もしくは法律に相当程度の知見を有する人材が就任しております。
また、監査等委員会のサポート及び監査の実効性を確保するため、財務および会計に関する相当程度の知見を有する使用人を監査等委員会の補佐役としております。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
監査等委員会における主な検討事項は、次のとおりです。
・監査方針・監査計画の決定
・内部統制システムの監査
・監査報告書
・四半期・決算短信の監査
・取締役の人事・報酬についての意見の決定
・事業報告・株主総会議案の監査
・会計監査人の再任・不再任の決定
・会計監査人の報酬の承認
・海外子会社の現地調査、ヒアリング
・稟議書の監査
② 内部監査の状況
内部監査は、業務の適正な運営及び法律、社内規程等を遵守すべく、内部監査部門(3名)が年度計画に従って実施しております。内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人との連携のもと、各部門を対象とした業務監査を実施しております。さらに各部門による定常的な自主監査や特定のテーマに応じた特別監査を実施しております。
また、内部統制委員会において、事務局(内部監査部門)が立案した年度計画に従って、業務の遂行状況を合法性、合理性の観点から評価し、代表取締役に報告しております。
③ 会計監査の状況
ⅰ. 監査法人の名称
東陽監査法人
ⅱ. 継続監査期間
13年
ⅲ. 業務を執行した公認会計士
小杉 真剛
稲野辺 研
南泉 充秀
ⅳ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他2名であります。
ⅴ. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、当社からの独立性の確保、監査品質確保のための専門性を有すること、監査の品質管理のために組織的な業務運営がなされていること、さらに監査実績及び会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと等により総合的に判断を行っております。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選任した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ⅵ. 監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえた当社監査等委員会の「会計監査人評価基準」に則り、監査法人に対する評価を行っております。なお、当社の会計監査人である東陽監査法人につきましては、独立性・専門性ともに問題はないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ. 監査公認会計士等に対する報酬
ⅱ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ.を除く)
該当事項はありません。
ⅲ. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては監査日数、当社の規模及び業務の特性等の要素を勘案して適切に決定することとしております。
ⅴ. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会からの「会計監査人の報酬等に関する同意を求める件」に対して監査等委員会は、会計監査人の従前の職務遂行状況及び当事業年度の監査計画の内容、報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等に関する同意を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社の監査等委員会は、取締役(常勤監査等委員)1名及び社外取締役(監査等委員)3名からなり、取締役の職務執行、当社及び子会社の業務、財務状況を監査しております、各監査等委員は、監査等委員会規則に則り、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席するとともに、内部監査部門と連携し、各事業所等に対する往査ならびに日常監査を実施し、また、取締役及び関係部門からの報告、その他必要事項の聴取等を実施し、取締役の業務執行の妥当性、効率性を監視し、その結果を必要に応じて取締役会に報告しております。会計監査人とも適宜情報交換を行い相互の連携を図ることで監査の実効性を確保しております。
なお、取締役(常勤監査等委員)には当社事業に精通した人材が、社外取締役(監査等委員)には、財務及び会計もしくは法律に相当程度の知見を有する人材が就任しております。
また、監査等委員会のサポート及び監査の実効性を確保するため、財務および会計に関する相当程度の知見を有する使用人を監査等委員会の補佐役としております。
当事業年度において監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 工藤 和博 | 14回 | 14回 |
| 室中 道雄 | 14回 | 14回 |
| 今井 博紀 | 14回 | 14回 |
| 座間眞一郎 | 14回 | 14回 |
監査等委員会における主な検討事項は、次のとおりです。
・監査方針・監査計画の決定
・内部統制システムの監査
・監査報告書
・四半期・決算短信の監査
・取締役の人事・報酬についての意見の決定
・事業報告・株主総会議案の監査
・会計監査人の再任・不再任の決定
・会計監査人の報酬の承認
・海外子会社の現地調査、ヒアリング
・稟議書の監査
② 内部監査の状況
内部監査は、業務の適正な運営及び法律、社内規程等を遵守すべく、内部監査部門(3名)が年度計画に従って実施しております。内部監査部門は、監査等委員会及び会計監査人との連携のもと、各部門を対象とした業務監査を実施しております。さらに各部門による定常的な自主監査や特定のテーマに応じた特別監査を実施しております。
また、内部統制委員会において、事務局(内部監査部門)が立案した年度計画に従って、業務の遂行状況を合法性、合理性の観点から評価し、代表取締役に報告しております。
③ 会計監査の状況
ⅰ. 監査法人の名称
東陽監査法人
ⅱ. 継続監査期間
13年
ⅲ. 業務を執行した公認会計士
小杉 真剛
稲野辺 研
南泉 充秀
ⅳ. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他2名であります。
ⅴ. 監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、当社からの独立性の確保、監査品質確保のための専門性を有すること、監査の品質管理のために組織的な業務運営がなされていること、さらに監査実績及び会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれにも該当しないこと等により総合的に判断を行っております。
会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選任した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
ⅵ. 監査等委員会による監査法人の評価
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえた当社監査等委員会の「会計監査人評価基準」に則り、監査法人に対する評価を行っております。なお、当社の会計監査人である東陽監査法人につきましては、独立性・専門性ともに問題はないことを確認しております。
④ 監査報酬の内容等
ⅰ. 監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 47 | - | 47 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 47 | - | 47 | - |
ⅱ. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(ⅰ.を除く)
該当事項はありません。
ⅲ. その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ⅳ. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては監査日数、当社の規模及び業務の特性等の要素を勘案して適切に決定することとしております。
ⅴ. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会からの「会計監査人の報酬等に関する同意を求める件」に対して監査等委員会は、会計監査人の従前の職務遂行状況及び当事業年度の監査計画の内容、報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、会計監査人の報酬等に関する同意を行っております。