- #1 会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更、財務諸表(連結)
(2) 収益認識に関する会計基準等の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当期から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。また、同基準を当期から適用したことを契機に、「前受収益」を「契約負債」に、「売上高」を「売上収益」にそれぞれ変更しています。
当該会計方針の変更による影響はありません。
2022/11/08 11:51- #2 役員報酬(連結)
外山 晴之(5回/5回 出席)
業績連動報酬の算定に用いる業績指標としては、「役員報酬に係る基本方針」に定めた一定の範囲内において、当該事業年度の事業計画及びその事業の成果に基づいて報酬額の算定を行うため、調整後営業利益率等の財務指標及び中期経営計画における各種目標等を設定しました。業績連動報酬の算定方法については、各種業績指標の目標達成度合い及び担当業務における成果に応じて、一定の範囲内で決定しました。なお、当期に係る当社執行役に支給する業績連動報酬の評価指標に対する実績は、調整後営業利益率9.1%、連結営業キャッシュ・フロー39,317百万円、連結バリューチェーン売上高415,054百万円等となりました。
④ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2022/11/08 11:51- #3 社外取締役(及び社外監査役)(連結)
・当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在又は過去3年において、提出会社又は子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として提出会社から支払いを受け、又は提出会社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、いずれかの会社の連結売上高の2%を超える場合
・当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、提出会社から直接的に1,000万円を超える報酬(提出会社の取締役としての報酬を除く)を受けている場合
2022/11/08 11:51