有価証券報告書-第62期(2025/04/01-2026/03/31)
注12.繰延税金及び法人所得税
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりです。なお、非継続事業に係る法人所得税費用については、「注28.売却目的保有に分類される処分グループ及び非継続事業に関する注記」に記載のとおりです。
(前連結会計年度)
提出会社及び日本国内の子会社は、主に法人税(23.2%)、住民税(10.4%)及び事業税(3.8%)を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は、30.6%となっています。ただし在外子会社については、その所在地における法人税等が課されています。
提出会社及び一部の連結子会社は、グループ通算制度を適用しています。
(当連結会計年度)
提出会社及び日本国内の子会社は、主に法人税(23.2%)、住民税(10.4%)及び事業税(3.8%)を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は、30.6%となっています。ただし在外子会社については、その所在地における法人税等が課されています。
提出会社及び一部の連結子会社は、グループ通算制度を適用しています。
法定実効税率と税金充当率との差異の原因となった主要な項目別の内訳は、以下のとおりです。
提出会社株主に対する配当金の支払いが法人所得税へ与える影響はありません。
繰延税金資産及び負債の増減内容は、以下のとおりです。
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の繰延税金負債として認識されていない子会社投資及び関連会社投資の税務上の簿価に対する超過額に関連する一時差異の総額は、それぞれ91,868百万円及び80,681百万円です。
これらは、当連結グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高いため、繰延税金負債を認識していません。
繰延税金資産の実現可能性を評価するにあたり、当連結グループは、同資産の一部または全部が実現しない蓋然性の検討を行っています。同資産が最終的に実現するか否かは、これらの一時差異等が、将来、それぞれの納税地域における納税額の計算上、課税所得の減額または税額控除が可能となる会計期間において、課税所得を計上しうるか否かによります。実現可能性は確定的ではないが、実現可能性の評価において、当連結グループは、繰延税金負債の振り戻しの予定及び予想される将来の課税所得を考慮しています。これらの諸要素に基づき当連結グループは、当連結会計年度末現在の認識可能と判断された繰延税金資産が実現する蓋然性は高いと確信しています。
日本の令和5年度税制改正において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しました。
改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で(トップアップ)課税が行われます。当期税金として費用認識した金額は軽微です。
グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税については、IAS第12号で定められる例外措置を適用しており、これに関する繰延税金資産及び負債は認識しておりません。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除は、以下のとおりです。
上記の繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金は、主に事業税に係る繰越欠損金によるものです。
法人所得税費用の内訳は、以下のとおりです。なお、非継続事業に係る法人所得税費用については、「注28.売却目的保有に分類される処分グループ及び非継続事業に関する注記」に記載のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 法人所得税費用 | ||
| 当期分 | 42,368 | 42,704 |
| 繰延税金 | 1,436 | △1,166 |
| 一時差異等の発生と解消 | 3,924 | 493 |
| 繰延税金資産に係る評価減の増減 | △2,488 | △1,659 |
| 合計 | 43,804 | 41,538 |
(前連結会計年度)
提出会社及び日本国内の子会社は、主に法人税(23.2%)、住民税(10.4%)及び事業税(3.8%)を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は、30.6%となっています。ただし在外子会社については、その所在地における法人税等が課されています。
提出会社及び一部の連結子会社は、グループ通算制度を適用しています。
(当連結会計年度)
提出会社及び日本国内の子会社は、主に法人税(23.2%)、住民税(10.4%)及び事業税(3.8%)を課されており、これらを基礎とした法定実効税率は、30.6%となっています。ただし在外子会社については、その所在地における法人税等が課されています。
提出会社及び一部の連結子会社は、グループ通算制度を適用しています。
法定実効税率と税金充当率との差異の原因となった主要な項目別の内訳は、以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 30.6 | % | 30.6 | % |
| 外国子会社合算税制 | 0.5 | 0.5 | ||
| 受取配当金等益金に算入されない項目 | △20.0 | △19.5 | ||
| 受取配当金の連結消去 | 20.6 | 20.0 | ||
| 国内会社の法定実効税率と海外会社の税率差 | △2.5 | △3.2 | ||
| 繰延税金資産に係る評価減の増減 | △1.9 | △1.3 | ||
| その他(純額) | 5.3 | 6.3 | ||
| 税金充当率 | 32.6 | % | 33.4 | % |
提出会社株主に対する配当金の支払いが法人所得税へ与える影響はありません。
繰延税金資産及び負債の増減内容は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | |||||
| 前連結会計年度期首 (2024年4月1日) | 純損益として認識 | その他の包括利益として認識 | その他 | 前連結会計年度末 (2025年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 貸倒引当金 | 419 | △28 | - | - | 391 |
| 未払賞与 | 4,213 | △275 | - | - | 3,938 |
| 未払費用 | 9,148 | △1,089 | - | - | 8,059 |
| 退職給付に係る負債 | 7,010 | 161 | △547 | - | 6,624 |
| 繰越欠損金 | 5,989 | △25 | - | - | 5,964 |
| 棚卸資産未実現利益 | 8,543 | △162 | - | - | 8,381 |
| 固定資産未実現利益 | 1,118 | △624 | - | - | 494 |
| リース負債 | 15,950 | △34 | - | - | 15,916 |
| その他 | 26,792 | 1,031 | △481 | - | 27,342 |
| 繰延税金資産合計 | 79,182 | △1,045 | △1,028 | - | 77,109 |
| 繰延税金負債との相殺 | △52,960 | 1,289 | - | - | △51,671 |
| 繰延税金資産計上額 | 26,222 | 244 | △1,028 | - | 25,438 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 子会社投資及び関連会社投資 | △12,847 | △725 | 541 | - | △13,031 |
| 企業結合による資産 | △5,770 | 574 | 29 | △476 | △5,643 |
| 有価証券投資 | △3,503 | - | △493 | - | △3,996 |
| 使用権資産 | △17,817 | 1,865 | - | - | △15,952 |
| その他 | △22,604 | △2,105 | △399 | 198 | △24,910 |
| 繰延税金負債合計 | △62,541 | △391 | △322 | △278 | △63,532 |
| 繰延税金資産との相殺 | 52,960 | △1,289 | - | - | 51,671 |
| 繰延税金負債計上額 | △9,581 | △1,680 | △322 | △278 | △11,861 |
| 繰延税金資産の純額 | 16,641 | △1,436 | △1,350 | △278 | 13,577 |
| (単位:百万円) | |||||
| 当連結会計年度期首 (2025年4月1日) | 純損益として認識 | その他の包括利益として認識 | その他 | 当連結会計年度末 (2026年3月31日) | |
| 繰延税金資産 | |||||
| 貸倒引当金 | 391 | 1,172 | - | - | 1,563 |
| 未払賞与 | 3,938 | 368 | - | - | 4,306 |
| 未払費用 | 8,059 | △1,005 | - | - | 7,054 |
| 退職給付に係る負債 | 6,624 | 1,756 | 164 | - | 8,544 |
| 繰越欠損金 | 5,964 | △240 | - | - | 5,724 |
| 棚卸資産未実現利益 | 8,381 | 24 | - | - | 8,405 |
| 固定資産未実現利益 | 494 | △338 | - | - | 156 |
| リース負債 | 15,916 | △1,111 | - | - | 14,805 |
| その他 | 27,342 | 2,478 | 1,929 | - | 31,749 |
| 繰延税金資産合計 | 77,109 | 3,104 | 2,093 | - | 82,306 |
| 繰延税金負債との相殺 | △51,671 | △3,753 | - | - | △55,424 |
| 繰延税金資産計上額 | 25,438 | △649 | 2,093 | - | 26,882 |
| 繰延税金負債 | |||||
| 子会社投資及び関連会社投資 | △13,031 | △799 | △1,396 | - | △15,226 |
| 企業結合による資産 | △5,643 | 286 | △425 | - | △5,782 |
| 有価証券投資 | △3,996 | - | △1,097 | - | △5,093 |
| 使用権資産 | △15,952 | 1,149 | - | - | △14,803 |
| その他 | △24,910 | △2,574 | △904 | - | △28,388 |
| 繰延税金負債合計 | △63,532 | △1,938 | △3,822 | - | △69,292 |
| 繰延税金資産との相殺 | 51,671 | 3,753 | - | - | 55,424 |
| 繰延税金負債計上額 | △11,861 | 1,815 | △3,822 | - | △13,868 |
| 繰延税金資産の純額 | 13,577 | 1,166 | △1,729 | - | 13,014 |
前連結会計年度末及び当連結会計年度末の繰延税金負債として認識されていない子会社投資及び関連会社投資の税務上の簿価に対する超過額に関連する一時差異の総額は、それぞれ91,868百万円及び80,681百万円です。
これらは、当連結グループが一時差異を解消する時期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高いため、繰延税金負債を認識していません。
繰延税金資産の実現可能性を評価するにあたり、当連結グループは、同資産の一部または全部が実現しない蓋然性の検討を行っています。同資産が最終的に実現するか否かは、これらの一時差異等が、将来、それぞれの納税地域における納税額の計算上、課税所得の減額または税額控除が可能となる会計期間において、課税所得を計上しうるか否かによります。実現可能性は確定的ではないが、実現可能性の評価において、当連結グループは、繰延税金負債の振り戻しの予定及び予想される将来の課税所得を考慮しています。これらの諸要素に基づき当連結グループは、当連結会計年度末現在の認識可能と判断された繰延税金資産が実現する蓋然性は高いと確信しています。
日本の令和5年度税制改正において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正法人税法」という。)が2023年3月28日に成立しました。
改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されており、2024年4月1日開始事業年度より、日本に所在する親会社の子会社等の税負担が最低税率(15%)に至るまで、日本に所在する親会社に対して追加で(トップアップ)課税が行われます。当期税金として費用認識した金額は軽微です。
グローバル・ミニマム課税制度から生じる法人所得税については、IAS第12号で定められる例外措置を適用しており、これに関する繰延税金資産及び負債は認識しておりません。
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除は、以下のとおりです。
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2025年3月31日) | 当連結会計年度 (2026年3月31日) | |
| 将来減算一時差異 | 24,005 | 19,683 |
| 税務上の繰越欠損金 | ||
| 繰越期限1年以内 | - | - |
| 繰越期限1年超5年以内 | - | 4,296 |
| 繰越期限5年超 | 19,419 | 8,562 |
| 税務上の繰越欠損金合計 | 19,419 | 12,858 |
上記の繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金は、主に事業税に係る繰越欠損金によるものです。