半期報告書-第120期(2025/03/01-2026/02/28)
(重要な後発事象)
(新株予約権の発行)
当社は、2025年8月18日開催の取締役会において、以下のとおり新株予約権を発行することを決議し、同年9月9日付で発行いたしました。
(1)2025年第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行要項
※新株予約権の発行時(2025年9月9日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の計算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
2.(省略)
(2)2025年第5回新株予約権の発行要項
※新株予約権の発行時(2025年9月9日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の計算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行および自己株式の交付の場合を除く。)、次の計算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
3.(省略)
(当座貸越契約の締結)
当社は、2025年9月16日開催の取締役会において、連結子会社が今後の成長投資に向けた機動的な資金調達手段の確保並びに財務基盤のさらなる強化を目的とする当座貸越契約を行うことを決議し、2025年9月30日付で当座貸越契約を締結いたしました。
(新株予約権の発行)
当社は、2025年8月18日開催の取締役会において、以下のとおり新株予約権を発行することを決議し、同年9月9日付で発行いたしました。
(1)2025年第4回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行要項
| 決議年月日 | 2025年8月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社及び当社子会社の従業員(正社員) 74 |
| 新株予約権の数(個)※ | 1,480 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株)※ | 普通株式 148,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年8月18日 至 2035年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 264 資本組入額 132 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 1.新株予約権者は、新株予約権の権利行使において、当社または当社関係会社の取締役、監査役もしくは従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 2.新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の行使は認めない。 3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行う事はできない。 4.本新株予約権1個未満の行使を行う事はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)2 |
※新株予約権の発行時(2025年9月9日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の計算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
2.(省略)
(2)2025年第5回新株予約権の発行要項
| 決議年月日 | 2025年8月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社従業員 18 |
| 新株予約権の数(個)※ | 590 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容および数(株)※ | 普通株式 59,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株あたり264 (注)2 |
| 新株予約権の行使期間※ | 自 2027年8月18日 至 2035年8月18日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 264 資本組入額 132 |
| 新株予約権の行使の条件※ | 1.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 2.新株予約権の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 3.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 4.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)3 |
※新株予約権の発行時(2025年9月9日)における内容を記載しております。
(注)1.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、当社普通株式100株であります。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の計算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(または併合)の比率
2.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・(または併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行および自己株式の交付の場合を除く。)、次の計算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数×1株あたり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の1株あたりの時価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
3.(省略)
(当座貸越契約の締結)
当社は、2025年9月16日開催の取締役会において、連結子会社が今後の成長投資に向けた機動的な資金調達手段の確保並びに財務基盤のさらなる強化を目的とする当座貸越契約を行うことを決議し、2025年9月30日付で当座貸越契約を締結いたしました。
| (1)借入先 | 株式会社商工組合中央金庫 |
| (2)借入極度額 | 100百万円 |
| (3)契約実行日 | 2025年9月30日 |
| (4)契約期間 | 2025年9月30日から2026年8月31日 |
| (5)担保の有無 | 有 |
| (6)取引期限の更新 | 双方の解約の意思表示がない限り、1年間自動延長 |