有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、支給額が1億円を超える役員がいないため、記載しており
ません。
2.2016年6月17日開催の第90回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の
報酬等の額は年額2億4千万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額8千万円以内と決
議しております。
3.使用人兼務取締役の使用人分給与は、取締役の報酬等の額には含めておりません。なお当社には使用
人兼務取締役はおりません。
②取締役の報酬決定方針と手続
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を指名・報酬等諮問委員会での審議・答申を受け、取締役会決議にて、次のとおり定めております。
なお、取締役の報酬等については、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された範囲内で、代表取締役が報酬案を作成し、指名・報酬等諮問委員会において審議・答申を受けるとともに、監査等委員の意見も聴取し、それらの内容を尊重して、取締役会で決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
また、指名・報酬等諮問委員会の活動内容等については、「4(1)③コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況」に記載しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
(1)基本方針
① 当社の取締役の報酬は、企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資する報酬体系とし、会社業績や取締役個人の職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
② 当社の取締役の報酬は、基本報酬である「固定報酬」とインセンティブとしての「業績連動賞与」で構成する。
③ 各報酬の支給割合は、業績連動賞与の割合が過度にならないよう、報酬全体のバランスを考慮しつつ決定する。
④ 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、株主総会決議により決定する。
⑤ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役会がその決定に関する権限を有する。
⑥ 監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で承認された限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
(2)固定報酬の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針
① 各取締役(監査等委員である取締役を除く)への固定報酬の配分については、代表取締役が個々の実績、貢献度、期待度、歴任年数等を勘案して、報酬案を作成する。
② 本報酬案については、透明性及び公正性を確保する観点から、指名・報酬等諮問委員会の審議・答申を受けるとともに、監査等委員の意見も聴取する。
③ 報酬額の決定に際しては、取締役会で決議する。
④ 固定報酬の付与の時期・条件については、取締役の在任期間中に定期的に支払うものとする。
(3)業績連動賞与の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
① 業績連動賞与については、指名・報酬等諮問委員会で審議の上、取締役会で決議したガイドラインに基づき、支給するものとする。なお、支給対象者には執行役員、フェローを含むものとする。
② 業績連動賞与に係る業績指標は、業績向上への意欲を高め、経営数値目標の達成を目指すべく、個別の当期純利益とし、支給総額は当該指標の5%以内とする。
③ 取締役(監査等委員である取締役を除く)への個別支給額は、固定報酬比例とし、取締役会の決議で支給を決定する。
④ 業績連動賞与の付与の時期・条件については、前年度末日現在在任の取締役、執行役員、フェローを対象に定時株主総会終了後一定期間内に支払うものとする。ただし、業績連動賞与はその性質上、支給しないこととする場合もある。
③業績連動賞与
「業績連動賞与」は、業績向上への意欲を高め、経営数値目標の達成を目指すべく、個別の当期純利益を指標としております。また、報酬総額の限度額は当該指標の5%以内とし、各取締役への個別支給額は固定報酬額比例によって決定しております。
2021年3月期の個別当期純利益は、目標値586百万円に対し、実績は1,572百万円となりました。
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役 員 区 分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員 の員数(人) | |
| 固定報酬 | 業績連動賞与 | |||
| 取締役(監査等委員を除く) (社外取締役を除く) | 127 | 100 | 27 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 23 | 18 | 4 | 2 |
| 社外役員 | 28 | 22 | 5 | 5 |
(注) 1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、支給額が1億円を超える役員がいないため、記載しており
ません。
2.2016年6月17日開催の第90回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の
報酬等の額は年額2億4千万円以内、監査等委員である取締役の報酬等の額は年額8千万円以内と決
議しております。
3.使用人兼務取締役の使用人分給与は、取締役の報酬等の額には含めておりません。なお当社には使用
人兼務取締役はおりません。
②取締役の報酬決定方針と手続
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を指名・報酬等諮問委員会での審議・答申を受け、取締役会決議にて、次のとおり定めております。
なお、取締役の報酬等については、審議プロセスの公正性・透明性を確保するため、株主総会で承認された範囲内で、代表取締役が報酬案を作成し、指名・報酬等諮問委員会において審議・答申を受けるとともに、監査等委員の意見も聴取し、それらの内容を尊重して、取締役会で決定していることから、その内容は決定方針に沿うものであると判断しております。
また、指名・報酬等諮問委員会の活動内容等については、「4(1)③コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近1年間における実施状況」に記載しております。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
(1)基本方針
① 当社の取締役の報酬は、企業の持続的成長と中長期的な企業価値向上に資する報酬体系とし、会社業績や取締役個人の職責等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
② 当社の取締役の報酬は、基本報酬である「固定報酬」とインセンティブとしての「業績連動賞与」で構成する。
③ 各報酬の支給割合は、業績連動賞与の割合が過度にならないよう、報酬全体のバランスを考慮しつつ決定する。
④ 取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、株主総会決議により決定する。
⑤ 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額については、株主総会で承認された限度額の範囲内で、取締役会がその決定に関する権限を有する。
⑥ 監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会で承認された限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定する。
(2)固定報酬の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針
① 各取締役(監査等委員である取締役を除く)への固定報酬の配分については、代表取締役が個々の実績、貢献度、期待度、歴任年数等を勘案して、報酬案を作成する。
② 本報酬案については、透明性及び公正性を確保する観点から、指名・報酬等諮問委員会の審議・答申を受けるとともに、監査等委員の意見も聴取する。
③ 報酬額の決定に際しては、取締役会で決議する。
④ 固定報酬の付与の時期・条件については、取締役の在任期間中に定期的に支払うものとする。
(3)業績連動賞与の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
① 業績連動賞与については、指名・報酬等諮問委員会で審議の上、取締役会で決議したガイドラインに基づき、支給するものとする。なお、支給対象者には執行役員、フェローを含むものとする。
② 業績連動賞与に係る業績指標は、業績向上への意欲を高め、経営数値目標の達成を目指すべく、個別の当期純利益とし、支給総額は当該指標の5%以内とする。
③ 取締役(監査等委員である取締役を除く)への個別支給額は、固定報酬比例とし、取締役会の決議で支給を決定する。
④ 業績連動賞与の付与の時期・条件については、前年度末日現在在任の取締役、執行役員、フェローを対象に定時株主総会終了後一定期間内に支払うものとする。ただし、業績連動賞与はその性質上、支給しないこととする場合もある。
③業績連動賞与
「業績連動賞与」は、業績向上への意欲を高め、経営数値目標の達成を目指すべく、個別の当期純利益を指標としております。また、報酬総額の限度額は当該指標の5%以内とし、各取締役への個別支給額は固定報酬額比例によって決定しております。
2021年3月期の個別当期純利益は、目標値586百万円に対し、実績は1,572百万円となりました。